デジタル社会形成基本法の改正情報

デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)
法令番号: 令和三年法律第三十五号法令ID: 503AC0000000035e-Gov で条文を見る
公布 2021-05-19現行分類: 電気通信
所管府省: デジタル庁(主管)

デジタル社会形成基本法の改正はいつから?

デジタル社会形成基本法の直近の改正は 2024年6月7日 に施行されました。(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

2026年の改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案の主な内容は次のとおりである。一、デジタル社会形成基本法の一部改正施策の策定に係る基本方針にデータの品質の確保のための措置を講ずることを追加するとともに、デジタル社会の形成に関する重点計画において定める事項にデータの品質の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策を追加する。二、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正1他の法令の規定により変更届出を行わなければならない法人に係る名称等の登記事項について、行政機…

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案 を見る

デジタル社会形成基本法の改正のポイント(要綱より)

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案

デジタル社会形成基本法の一部改正
  • データの品質の確保

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 法案のページを見る

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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

本法律案の主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2024-03-05
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2024-05-31
  4. 公布2024-06-07
  5. 施行決定—記録なし
  6. 4/4施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 4/4。4 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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本法律案の主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2023-03-07
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2023-06-14
  4. 公布2023-06-16
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 3/3施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 3/3。3 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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