施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第26号(常会)

デジタル社会形成基本法案

議案番号: 第204回国会 閣法第26号
令和3年法律第35号 · 2021-05-19 公布
提出 2021-02-09状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-05-19 · 法律第35号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年5月12日
公布
2021年5月19日
施行
2021年9月1日に施行
この法案で変わることデジタル社会形成基本法案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、デジタル社会の形成が、我が国の国際競争力の強化及び国民の利便性の向上に資するとともに、我が国が直面する課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進し、もって我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現に寄与するため、基本理念及び施策の策定に係る基本方針、国、地方公共団体及び事業者の責務、デジタル庁の設置並びに重点計画の作成について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、この法律において「デジタル社会」とは、高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、情報通信技術を用いた情報の活用により、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。二、デジタル社会の形成に関し、ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現、国民が安全で安心して暮らせる社会の実現、利用の機会等の格差の是正、個人及び法人の権利利益の保護等の基本理念を定める。三、デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、多様な主体による情報の円滑な流通の確保、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保、人材の育成、生産性や国民生活の利便性の向上、国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用、公的基礎情報データベースの整備、サイバーセキュリティの確保、個人情報の保護等のために必要な措置が講じられなければならない旨の基本方針を定める。四、デジタル社会の形成に関し、国、地方公共団体及び事業者の責務等を定める。五、別に法律で定めるところにより、内閣に、デジタル庁を置く。六、政府は、デジタル社会の形成に関する重点計画を作成しなければならない。七、この法律は、令和三年九月一日から施行する。八、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法は、廃止する。なお、本法律案は、衆議院において、デジタル社会の形成に当たって是正が図られなければならない利用の機会等の格差の要因について、「身体的な条件」を「障害の有無等の心身の状態」に改めること、デジタル社会の形成に当たって国及び地方公共団体が行う施策に「公正な給付と負担の確保」のための環境整備を追加すること等を内容とする修正が行われた。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409026.htm
衆議院 議案情報09/12 02:08取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040262040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204260.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/192021
公布
令和三年法律第三十五号
05/122021
成立
衆議院 修正 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:08 · 掲載 2026-09-11