施行束ね法案 · 改正対象 0法第217回 衆法 第20号(常会)

山村振興法の一部を改正する法律案

議案番号: 第217回国会 衆法第20号
令和7年法律第11号 · 2025-03-31 公布
提出 2025-03-18状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-03-31 · 法律第11号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年3月31日
公布
2025年3月31日
施行
2025年4月1日に施行

山村振興法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

総則的事項
  • 目的規定の改正
  • 基本理念の改正
  • 山村振興の目標の改正
  • 国の責務に係る改正
  • 地方公共団体の責務に係る改正
山村振興基本方針及び山村振興計画
  • 山村振興基本方針の改正
  • 山村振興計画に定めるべき事項の改正
配慮規定の充実
  • 交通通信関係
  • 産業振興関係
  • 災害防除等関係
  • 住民の生活の安定と福祉の向上関係
  • 山村への移住並びに山村における定住及び特定居住の促進等関係

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、山村振興法の実施の状況に鑑み、その有効期限を十年間延長するとともに、施策の充実を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、目的規定の改正法律の目的に、山村の自立的かつ持続的な発展及び地域の特性を生かした産業の成長発展等の文言を追加することとする。二、基本理念の改正基本理念に、山村における農林水産業の生産活動及び地域住民による共同活動の継続並びに持続可能な地域社会の維持及び形成を追加することとする。三、山村振興の目標の改正山村振興の目標に、住民の日常的な移動のための交通手段の確保等の事項を追加することとする。四、国及び地方公共団体の責務に係る改正国の責務として、山村の振興のために必要な施策を総合的に策定し実施するとともに税制上の措置を講ずるよう配慮すること、また、都道府県の責務として、市町村相互間の広域的な連携の確保等に努めなければならないこと等を追加することとする。五、山村振興基本方針の改正山村振興基本方針は、防災基本計画、国土強靱化基本計画及び水循環基本計画とも調和したものでなければならないことを追加することとする。六、配慮規定の充実国及び地方公共団体は、交通通信、産業振興、災害防除等、住民の生活の安定と福祉の向上、山村への移住並びに山村における定住及び特定居住の促進等に関し配慮する規定を新設することとする。七、期限の延長法律の有効期限を十年間延長し、令和十七年三月三十一日までとする。八、施行期日この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとする。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g21705020.htm
衆議院 議案情報09/21 18:13取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21705020.htm
衆議院 議案情報09/11 20:17取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0902170202170.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/590217200.pdf
参議院 議案情報09/21 18:13取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

03/312025
公布
令和七年法律第十一号
03/312025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/11 20:17 · 掲載 2026-09-11
03/182025
提出済
衆議院 議案情報検知 09/11 20:17 · 掲載 2026-09-11