公布第212回 閣法 第8号(臨時会)内閣府

官報の発行に関する法律案

議案番号: 第212回国会 閣法第8号
令和5年法律第85号 · 2023-12-13 公布
閣議決定 2023-10-31提出 2023-10-31先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2023-12-13 · 法律第85号改正法 全文(法令API)
提出理由官報の発行主体、官報に掲載すべき事項、官報の発行の方法その他官報の発行に関し必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2023年12月6日
公布
2023年12月13日
施行
未定

官報の発行に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

官報の掲載事項
  • 官報による公布等
  • 公布等事項以外で官報に掲載する事項
官報の発行の方法等
  • 官報の発行の方法
  • 公布等事項の公布等の効力
  • 官報の発行と併せて実施すべき
  • 電磁的官報記録の継続的な閲覧
  • 電磁的官報記録を閲覧することができる施設
  • 書面等による電磁的官報記録に
  • 電磁的官報記録を閲覧に供する
雑則
  • 官報の送付等に関する他の法令の規定の適用
  • 公文書館への移管
  • 業務の委託

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
国の機関の諸活動に関する事項で一般に周知させるべきもの等官報の発行の方法等官報の発行に係る措置を補完するための措置官報の発行をすることができなくなった場合の措置
この法案で変わること官報の発行に関する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、官報の発行主体、官報に掲載すべき事項、官報の発行の方法その他官報の発行に関し必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、官報の発行は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣が行う。二、日本国憲法改正、法律及び法律に基づく命令、条約並びに詔書の公布等は官報をもって行うことを定めるとともに、その他官報に掲載する事項について定める。三、官報の発行は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信を利用して公衆が官報掲載事項について閲覧することができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。四、三の規定による自動公衆送信により送信される情報は、当該情報の安全性及び信頼性を確実に確保するための措置並びに当該情報が内閣総理大臣の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置のいずれもがとられたものでなければならない。五、三の措置をとるときは、併せて、当該措置に係る官報掲載事項を記載した書面を内閣府の掲示場に掲示し、かつ、当該官報掲載事項を内閣府の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるものとする。六、三の措置は、必要かつ適当な期間、継続して行うものとするほか、官報掲載事項のうち法令等については、当該期間等の経過後においても引き続いて、公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。七、内閣総理大臣は、求めに応じ、書面等による官報掲載事項の提供を行うものとする。八、内閣総理大臣は、災害等の事情が生じたことにより、三の措置をとることができなくなったときは、官報掲載事項を記載した書面を内閣府の掲示場に掲示することにより官報の発行を行うことができる。九、六の期間等が経過した後の公文書館への移管、書面等による官報掲載事項の提供等に係る業務の委託、内閣総理大臣以外の者が官報掲載事項を記録したデータベースを構成する場合における内閣総理大臣の承認等について定める。十、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(7)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF形式:272KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/212/212gaiyou.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 21:52取得元
要綱要綱(PDF形式:104KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/212/212youkou.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 21:52取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21209008.htm
衆議院 議案情報09/11 21:50取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/212/pdf/t0802120082120.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案及び理由(PDF形式:166KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/212/212anbun.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 21:52取得元
参照条文参照条文(PDF形式:107KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/212/212sansho.pdf
内閣府 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/212/pdf/58021280.pdf
参議院 議案情報09/21 18:16取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

12/132023
公布
法律第85号
衆議院 議案情報検知 09/11 21:50 · 掲載 2026-09-11
12/062023
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 21:50 · 掲載 2026-09-11
10/312023
提出済
官報の発行主体、官報に掲載すべき事項、官報の発行の方法その他官報の発行に関し必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。