施行束ね法案 · 改正対象 0法第221回 閣法 第40号(特別会)内閣府

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案

議案番号: 第221回国会 閣法第40号
令和8年法律第39号 · 2026-06-17 公布
閣議決定 2026-03-27提出 2026-03-27先議院 参議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-06-17 · 法律第39号改正法 全文(法令API)
提出理由最近における宇宙の開発及び利用をめぐる状況に鑑み、公共の安全を確保しつつ、人工衛星の打上げ等に関する多様な需要に対応するため、人工衛星等の打上げに係る許可制度を拡充し、人工衛星の搭載又は分離を伴わないものを含め宇宙ロケットの打上げを許可の対象とするとともに、ロケット落下等損害の賠償に関する制度の対象となる者として人工衛星の打上げ用ロケット以外の宇宙ロケットの打上げを行う者を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年6月11日
公布
2026年6月17日
施行
未定(政令で定める日。上限 2027年6月16日)

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の一部改正
  • 題名の改正
  • 定義の改正
  • 人工衛星等の打上げに係る許可制度の拡充
  • 搭載前人工衛星等の適合認定制度の創設
  • ロケット落下等損害の賠償制度の拡充
  • 人工衛星落下等損害の賠償制度の拡充
宇宙基本法の一部改正
  • 宇宙開発利用に関する基本的施策の対象の追加
内閣府設置法の一部改正
  • 宇宙政策委員会の所掌事務の改正
附則
  • この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(附則第一条関係)
  • 所要の経過措置を定める(附則第二条~第四条関係)
  • この法律の施行状況等に関する検討規定を設ける(附則第五条関係)
  • 関係法律について所要の改正を行う(附則第六条関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
更なる多様なロケットの打上げ形態(新たな宇宙輸送)に対応するための制度的基盤を整備ロケットや人工衛星の落下等により生ずる損害の賠償に関する制度を①・②にも適用
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の一部を次のように改正する。 1 題名を「宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律」に改める。 2 人工衛星等の打上げに係る許可制度を拡充し、人工衛星の搭載又は分離を伴わない宇宙ロケットの打上げを許可の対象に追加するとともに、これらの打上げを行う者について、宇宙ロケットの落下等により生ずる損害の賠償に関する制度の対象に追加する。 3 地球を回る軌道等で制御されない人工の物体について、宇宙ロケットへの搭載前にその構造が宇宙空間の有害な汚染等を防止する等のための基準に適合していることを認定する制度を創設するとともに、その搭載を委託した者等について、その落下等により生ずる損害の賠償に関する制度の対象に追加する。二二、宇宙基本法の一部を改正し、宇宙開発利用に関する基本的施策として、宇宙開発利用に係るロケットの開発等に必要な機器、技術等の研究開発の推進等を追加する。三、内閣府設置法の一部を改正し、宇宙政策委員会の調査審議の対象を、宇宙ロケットの打上げの安全の確保に関する重要事項に拡充する。四、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二の規定は、公布の日から施行する。五、政府は、この法律の施行後三年を目途として、一の規定による改正後の宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF形式:507KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/221/221_2gaiyou.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 19:03取得元
要綱要綱(PDF形式:123KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/221/221_2youkou.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 19:03取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210402210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案及び理由(PDF形式:162KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/221/221_2anbun.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 19:03取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109040.htm
衆議院 議案情報09/11 19:12取得元
新旧対照条文新旧対照表(PDF形式:402KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/221/221_2shinkyu.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 19:03取得元
参照条文参照条文(PDF形式:2.47MB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/221/221_2sansho.pdf
内閣府 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221400.pdf
参議院 議案情報09/21 18:07取得元
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施行予定1 件

2027-06-16期限
この法案による宇宙活動法内閣府設置法宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律の改正
この日は上限です。公布の日から起算して一年以内に政令で施行日が決まります。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 1 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

06/172026
公布
令和八年法律第三十九号
06/112026
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:12 · 掲載 2026-09-11
03/272026
提出済
最近における宇宙の開発及び利用をめぐる状況に鑑み、公共の安全を確保しつつ、人工衛星の打上げ等に関する多様な需要に対応するため、人工衛星等の打上げに係る許可制度を拡充し、人工衛星の搭載又は分離を伴わないものを含め宇宙ロケットの打上げを許可の対象とするとともに、ロケット落下等損害の賠償に関する制度の対象となる者として人工衛