施行束ね法案 · 改正対象 0法第221回 閣法 第30号(特別会)内閣府

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案

議案番号: 第221回国会 閣法第30号
令和8年法律第38号 · 2026-06-17 公布
閣議決定 2026-03-19提出 2026-03-19先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-06-17 · 法律第38号改正法 全文(法令API)
提出理由我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることに鑑み、外部からの脅威に対して国家及び国民の安全を一層確保するため、海外において国際的な輸送網の強靱化に資する施設の整備等を行う事業に対する株式会社国際協力銀行からの貸付け等の支援に関する制度の創設、特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備、特定社会基盤事業として定めることができる事業への医療分野の追加、官民の連携による協議会及び安全保障に関する経済施策に係る調査研究の推進に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年6月10日
公布
2026年6月17日
施行
未定(政令で定める日。上限 2026年12月16日)

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部改
  • 目的に関する規定の整備
  • 官民協議会に関する規定の整備
  • 調査研究に関する規定の整備
  • 特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備
  • 特定重要物資等の安定供給確保のための関係者の協力等に関する規定の整備
  • 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度に関する規定の整備
  • 特定重要技術の研究開発の促進等のための指定基金に関する規定の整備
  • 特定海外事業の促進に関する制度に関する規定の整備
  • 主務大臣
株式会社国際協力銀行法の一部改正
  • 目的に関する規定の整備
  • 認定特定海外事業促進業務に関する規定の整備
施行期日等
  • この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(附則第一条関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
基幹インフラ役務の安定的な提供の確保先端的な重要技術の開発支援重要な物資の安定的な供給の確保重要な物資の供給に不可欠な役務に対する支援安定供給確保に向けた努力義務・協力要請総合的な経済安全保障シンクタンク・官民協議会(新設)重要な海外事業の促進(新設)株式会社日本政策金融公庫法の特例(ツーステップローン)
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、重要な物資又はその原材料等の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資等の供給のために用いられるものについて、外部に過度に依存し、又は依存するおそれのある場合に、当該物資を特定重要物資として指定することができることとする。二、特定社会基盤事業として定めることができる事業に、病院が行う医業等及び医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が行う医療情報化推進業務の一部を追加する。三、特定重要技術の研究開発の促進等を図るため、指定基金協議会を組織できる基金が設置される法人の対象に、研究開発独立行政法人のほか特別の法律により設立された法人を加えることとする。四、特定海外事業(海外において国際的な輸送網の強靱化に資する施設の整備等を行う事業)を実施しようとする者は、特定海外事業計画を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとし、株式会社国際協力銀行が、新たな勘定を設けて、認定特定海外事業者に対して必要な資金の貸付け等の支援を行う制度を創設することとする。五、内閣総理大臣は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のために必要な調査研究を行うとともに、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為の防止のための情報共有及び対策について協議する官民協議会を組織することとし、これらに関する業務の一部を独立行政法人経済産業研究所に行わせることができることとする。六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。七、政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。なお、本法律案は、衆議院において、政府は、速やかに、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するために必要な措置の在り方について検討を加えること等の条項を追加する修正が行われた。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF形式:510KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/221/221_1gaiyou.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 19:03取得元
要綱要綱(PDF形式:147KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/221/221_1youkou.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 19:03取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210302210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案及び理由(PDF形式:223KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/221/221_1anbun.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 19:03取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109030.htm
衆議院 議案情報09/11 19:12取得元
新旧対照条文新旧対照表(PDF形式:390KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/221/221_1shinkyu.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 19:03取得元
参照条文参照条文(PDF形式:1.75MB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/221/221_1sansho.pdf
内閣府 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221300.pdf
参議院 議案情報09/21 18:07取得元
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施行予定3 件

2026-12-16期限
この法案による独立行政法人経済産業研究所法経済安全保障推進法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して六月以内に政令で施行日が決まります。
2027-06-16期限
この法案による内閣府設置法株式会社国際協力銀行法経済安全保障推進法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して一年以内に政令で施行日が決まります。
2027-12-16期限
この法案による経済安全保障推進法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して一年六月以内に政令で施行日が決まります。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、5 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/172026
公布
令和八年法律第三十八号
06/102026
成立
衆議院 修正 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:12 · 掲載 2026-09-11
03/192026
提出済
我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることに鑑み、外部からの脅威に対して国家及び国民の安全を一層確保するため、海外において国際的な輸送網の強靱化に資する施設の整備等を行う事業に対する株式会社国際協力銀行からの貸付け等の支援に関する制度の創設、特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備、特定社会基盤事