政令で定める日(せいれいでさだめるひ)

読み: せいれいでさだめるひ
政令で定める日とは、法律の施行日を法律自体では確定せず、後日、内閣が制定する政令で定めるとする方式。

政令で定める日とは

法律の施行日を法律自体では確定せず、後日、内閣が制定する政令で定めるとする方式。通常は「公布の日から起算して○年(○月)を超えない範囲内において」と上限が付く。レジトラでは、上限だけが決まっている段階の施行日を「遅くとも○年○月○日」または「〜○年○月○日(政令待ち)」と表示し、確定日と区別している。施行期日を定める政令が公布されると、確定日として表示が切り替わる。

最終確認日: 2026年9月21日

政令で定める日の実例(レジトラから)

データから機械的に選んだ直近の例です。

関連する用語

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