政令で定める日(せいれいでさだめるひ)
読み: せいれいでさだめるひ
政令で定める日とは、法律の施行日を法律自体では確定せず、後日、内閣が制定する政令で定めるとする方式。
政令で定める日とは
法律の施行日を法律自体では確定せず、後日、内閣が制定する政令で定めるとする方式。通常は「公布の日から起算して○年(○月)を超えない範囲内において」と上限が付く。レジトラでは、上限だけが決まっている段階の施行日を「遅くとも○年○月○日」または「〜○年○月○日(政令待ち)」と表示し、確定日と区別している。施行期日を定める政令が公布されると、確定日として表示が切り替わる。
最終確認日: 2026年9月21日
政令で定める日の実例(レジトラから)
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案(遅くとも2026年10月30日(政令待ち))
- 物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案(遅くとも2026年11月19日(政令待ち))
- 郵政民営化法等の一部を改正する法律案(遅くとも2026年11月24日(政令待ち))
データから機械的に選んだ直近の例です。
関連する用語
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