施行束ね法案 · 改正対象 0法第221回 閣法 第16号(特別会)国土交通省

物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第221回国会 閣法第16号
令和8年法律第21号 · 2026-05-20 公布
閣議決定 2026-03-06提出 2026-03-06先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-05-20 · 法律第21号改正法 全文(法令API)
提出理由最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化を踏まえ、貨物自動車相互間の中継輸送を促進するため、貨物自動車中継輸送事業について、その計画の認定及びその実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年5月13日
公布
2026年5月20日
施行
2026年11月1日(予定)

物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

  • 国及び地方公共団体の責務
  • 事業者の責務
  • 基本方針
  • 貨物自動車中継輸送実施計画の認定等
  • 貨物自動車中継輸送事業の促進

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
中継輸送の実施に関する関係者の連携及び協働の促進中継輸送を促進するための計画認定制度の創設ドライバーの負担軽減による物流産業の魅力向上・担い手確保。トラックの運行効率の向上による輸送能力の増加。
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 国、地方公共団体及び事業者の責務 1 国は、貨物自動車相互間の中継輸送に関する情報の提供、貨物自動車相互間の中継輸送を行い、又は行おうとする者への助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 地方公共団体は、貨物自動車相互間の中継輸送を行う者に対し、その実施に関し必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。 3 般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者は、相互に連携し、及び協働し、貨物自動車相互間の中継輸送を実施するよう努めなければならない。 4 荷主及び倉庫業者等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、貨物自動車相互間の中継輸送の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。 二二 国土交通大臣は、貨物自動車相互間の中継輸送の実施に関し、基本的な方針を定めるものとする。 三 貨物自動車中継輸送事業(特定貨物自動車中継輸送施設(高速自動車国道等の近傍に立地し、一時的な保管機能等を有する中継輸送施設)において、二以上の貨物自動車相互間で運転者の交代又は貨物の受渡しを行う事業(特定貨物自動車中継輸送施設の整備を含む。))を実施しようとする者は、共同して、当該事業についての計画(貨物自動車中継輸送実施計画)を作成し、その計画が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。 四 貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者がの計画の認定を受けたときは、当該計画に係る貨物自動車中継輸送事業の実施に必要な貨物自動車運送事業法や倉庫業法等の許可等を受けたものとみなす。 五 貨物自動車中継輸送事業を推進するため、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務に、認定貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業の実施に必要な資金の出資及び貸付け等を追加する。 六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001986085.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 19:08取得元
要綱要綱(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001986086.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 19:08取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210162210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001986087.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 19:08取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109016.htm
衆議院 議案情報09/11 19:11取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001986088.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 19:08取得元
参照条文参照条文(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001986089.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221160.pdf
参議院 議案情報09/21 18:07取得元
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施行予定2 件

2026-11-19期限
この法案による物資の流通の効率化に関する法律鉄運機構法登録免許税法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して六月以内に政令で施行日が決まります。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 1 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

09/112026
05/202026
公布
令和八年法律第二十一号
05/132026
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:11 · 掲載 2026-09-11
03/062026
提出済
最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化を踏まえ、貨物自動車相互間の中継輸送を促進するため、貨物自動車中継輸送事業について、その計画の認定及びその実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。