施行束ね法案 · 改正対象 0法第221回 閣法 第39号(特別会)国土交通省

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第221回国会 閣法第39号
令和8年法律第75号 · 2026-07-31 公布
閣議決定 2026-03-27提出 2026-03-27先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-07-31 · 法律第75号改正法 全文(法令API)
提出理由建築物のエネルギー消費性能の一層の向上及び脱炭素化の促進を図るため、住宅市場に占める割合が特に大きい建築主等に建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標の達成のための中長期計画の作成を義務付けるとともに、建築物通算炭素排出量評価の結果の建築主による届出の義務付け及び当該届出に係る勧告、建築物のエネルギー消費性能及び建築物通算炭素排出量評価の認証制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年7月24日
公布
2026年7月31日
施行
2027年4月1日(予定)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

  • 基本理念
  • 基本方針
  • 国及び地方公共団体の責務
  • 特別特定一戸建て住宅建築主等及び特別特定一戸建て住宅建設工事業者等に係る措置
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度の拡充
  • 建築物通算炭素排出量評価に係る措置等
  • 建築物環境性能の認証

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
建築物の環境性能の第三者認証・表示制度建築物のライフサイクルカーボン評価制度
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 国土交通大臣は、構造・設備について規格化された住宅を年間に定の戸数以上供給する事業者のうち、住宅市場に占める割合が特に大きいものを、エネルギー消費性能の層の向上に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。当該指定を受けた者は、建築物のエネルギー消費性能の層の向上に係る目標及びその達成のために取り組む事項を定めた中長期的な計画を作成し、同計画で定めた事項及び取組状況を国土交通大臣に毎年度報告しなければならない。国土交通大臣は、その取組状況等が著しく不十分と認めるときは、必要な措置をとるべき旨の勧告等をすることができる。 二 建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有することを国土交通大臣が認定した建築物について、通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における定の床面積を、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。 二三 建築主等にあっては建築物通算炭素排出量(建築生産等の各段階において排出される炭素量を通算した量)の削減に、建築士及び建設業者にあってはその削減に資する事項の説明に、建築材料等製造等事業者にあってはその製造等する建築材料等の炭素排出量原単位の表示に努めなければならない。 四 建築主は、一定規模以上の特定用途の建築物を建築(新築・増築・改築)しようとするときは、設計段階における建築物通算炭素排出量の削減のための建築物の構造方法及び当該建築物における建築材料等の使用又は設置に関する計画を作成し、当該建築物について設計段階における建築物通算炭素排出量評価(建築物通算炭素排出量を算定し、当該算定に係る建築物の環境への負荷について評価すること)を行い、当該計画及び当該評価の結果を国土交通大臣に届出又は通知しなければならない。国土交通大臣は、届出等の内容が著しく不十分と認めるときは、必要な措置をとるべき旨の勧告をすること等ができる。 五 建築主等は、国土交通大臣の登録を受けた機関に対し、建築物環境性能(建築物のエネルギー消費性能又はの評価等において評価された環境への負荷の低減の程度)の認証を申請することができ、認証書の交付を受けた建築主等は、認証を受けた建築物等にその認証書に係る標章を付することができる。 六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から二年以内の政令で定める日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001994215.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 19:07取得元
要綱要綱(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001994216.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 19:07取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210392210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001994217.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 19:07取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109039.htm
衆議院 議案情報09/11 19:12取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001994218.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 19:07取得元
参照条文参照条文(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001994219.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221390.pdf
参議院 議案情報09/21 18:07取得元
要綱の抜粋(改正対象の法令ごとの該当部分)を見るには登録

改正対象法令 8 法の一覧と、法令ごとの要綱の該当部分・保存した資料の写しは、無料の会員登録でご覧いただけます。

無料の会員登録で続きを表示会員登録は無料です。メールアドレスだけで始められます。

施行予定3 件

2027-04-01確定
この法案による建築物省エネ法登録免許税法の改正
2027-07-30期限
この法案による建築物省エネ法登録免許税法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して一年以内に政令で施行日が決まります。
2028-07-30期限
この法案による国土交通省設置法建築基準法建築物省エネ法独立行政法人住宅金融支援機構法登録免許税法+1 法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して二年以内に政令で施行日が決まります。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 1 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

09/252026
施行日決定登録免許税法
施行日 2027-04-01
09/172026
施行日決定建築物省エネ法
施行日 2027-04-01
09/112026
施行日決定建築物省エネ法
施行日 2027-07-30
07/312026
公布
令和八年法律第七十五号
07/242026
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:12 · 掲載 2026-09-11
03/272026
提出済
建築物のエネルギー消費性能の一層の向上及び脱炭素化の促進を図るため、住宅市場に占める割合が特に大きい建築主等に建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標の達成のための中長期計画の作成を義務付けるとともに、建築物通算炭素排出量評価の結果の建築主による届出の義務付け及び当該届出に係る勧告、建築物のエネルギー消費性能及