建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

略称: 建築物省エネ法平成二十七年法律第五十三号法令ID 427AC0000000053公布 2015-07-08現行分類: 工業
所管府省: 国土交通省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行2

2027-07-30遅くとも
建築物省エネ法
この日は上限です。公布の日から起算して一年以内に政令で施行日が決まります。
2028-07-30遅くとも
建築物省エネ法
この日は上限です。公布の日から起算して二年以内に政令で施行日が決まります。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

03/272026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第39号検知 09/11 18:58
束ね法案 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
建築物のエネルギー消費性能の一層の向上及び脱炭素化の促進を図るため、住宅市場に占める割合が特に大きい建築主等に建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標の達成のための中長期計画の作成を義務付けるとともに、建築物通算炭素排出量評価の結果の建築主による届出の義務付け及び当該届出に係る勧告、建築物のエネルギー消費性能及び建築物通算炭素排出量評価の認証制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、こ