施行束ね法案 · 改正対象 0法第221回 閣法 第22号(特別会)国土交通省

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第221回国会 閣法第22号
令和8年法律第23号 · 2026-05-27 公布
閣議決定 2026-03-10提出 2026-03-10先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-05-27 · 法律第23号改正法 全文(法令API)
提出理由都市の魅力及び活力の向上を通じて都市の再生を図るため、公共公益施設の整備及び管理に関する協定制度、市町村が定める区域において地域固有の魅力の維持及び向上のために必要な措置を講ずる制度並びに都市機能誘導区域に誘導施設の維持に寄与する業務施設等の立地を誘導するための制度の創設、市町村都市再生協議会によるまちづくりの推進を図る活動に関する計画の作成及び当該活動に対する支援等の措置を講ずるとともに、景観計画に基づいて行う景観再生事業を創設し、併せて市街地再開発事業及び土地区画整理事業の施行者が所有者不明土地管理命令等を請求することができることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年5月20日
公布
2026年5月27日
施行
未定(政令で定める日。上限 2026年11月26日)

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

都市再生特別措置法の一部改正
  • 基本理念の創設
  • 民間都市開発推進機構の行う支援等の追加
  • 都市再生整備等協定の締結等
  • 都市再生整備計画への固有魅力維持向上区域の記載等
  • 滞在快適性等向上区域における歩行者利便増進道路の指定の特例等
  • 特定業務施設等の立地の誘導等
  • 立地適正化計画に係る都道府県の関与等
  • 防災施設管理協定の締結等
  • 立地適正化施設整備等協定の締結等
  • 市町村都市再生協議会の協議事項の追加等
  • まちづくり推進活動計画の作成等
  • 都市再生推進法人の業務の追加

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
都市機能の更なる集積・連携による地域の活性化官民連携による適切なマネジメントを通じた地域の付加価値の維持・向上まちなかでの業務施設等の立地促進広域連携による都市圏での高次都市機能等の確保地域の歴史・文化や景観・環境に根ざすまちづくりの推進地域の大切な資産のリノベーションや活用等の促進民間事業者等の公共貢献を活かしたまちづくりの促進民間の公共貢献のインセンティブの確保と合わせた公共公益施設の整備・管理
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 立地適正化計画に集客施設等の特定業務施設等の誘導を位置付け、容積率制限の緩和等の誘導措置を講ずることができる制度を創設する。 二 市町村は二以上の市町村の区域にわたる都市計画区域の区域内について立地適正化計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。その際、都道府県は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点から、意見を述べるものとする。また、都道府県は、立地適正化計画及びその実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な援助等を行うものとする。 三 市街地再開発事業の施行区域に特定業務施設等誘導地区の区域を追加することにより、特定業務施設等誘導地区での市街地再開発事業の施行等を可能とするとともに、事業施行者による所有者不明土地管理人の選任請求の明確化を図ることにより、市街地整備事業の円滑な施行を確保する。 四 市町村は、居住者、滞在者等の活動及び滞在の質の向上を図るため、地域固有の魅力の維持及び向上のために必要な公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域(固有魅力維持向上区域)を都市再生整備計画に記載することができる。 五 景観行政団体又は景観整備推進法人は、景観計画に景観再生事業(所有者に代わって行う建造物の改修・活用等により、区域内の良好な景観を再生する事業)の事項が定められている場合は、建造物の所有者と協定(再生協定)を締結し、景観再生事業を実施することができる。 六 市町村は、居住誘導区域内における住宅等の整備に関する事業若しくは都市機能誘導区域内における誘導施設等の整備に関する事業等を行うために必要な都市計画の案を作成しようとする場合、当該事業の効果を将来にわたって適切かつ十分に発揮させるため、必要があると認めるときは、当該公共公益施設の整備及び管理を行うと見込まれる者との間に、所要の事項を定めた協定(立地適正化施設整備等協定)を締結することができる。 七 立地適正化計画について、居住誘導区域から災害危険区域を全て除外する。 八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001986079.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 19:07取得元
要綱要綱(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001986080.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 19:07取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210222210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001986081.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 19:08取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109022.htm
衆議院 議案情報09/11 19:11取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001986082.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 19:08取得元
参照条文参照条文(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001986083.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221220.pdf
参議院 議案情報09/21 18:07取得元
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施行予定2 件

2026-11-26期限
この法案による土地区画整理法歴史まちづくり法密集法広域的地域活性化法建築基準法+5 法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して六月以内に政令で施行日が決まります。
2027-05-26期限
この法案による中心市街地の活性化に関する法律国家戦略特別区域法土地区画整理法地方拠点都市法地方自治法+12 法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して一年以内に政令で施行日が決まります。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

09/112026
施行日 2026-11-26
05/272026
公布
令和八年法律第二十三号
05/202026
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:11 · 掲載 2026-09-11
03/102026
提出済
都市の魅力及び活力の向上を通じて都市の再生を図るため、公共公益施設の整備及び管理に関する協定制度、市町村が定める区域において地域固有の魅力の維持及び向上のために必要な措置を講ずる制度並びに都市機能誘導区域に誘導施設の維持に寄与する業務施設等の立地を誘導するための制度の創設、市町村都市再生協議会によるまちづくりの推進を図