建築基準法
略称: 建基法昭和二十五年法律第二百一号法令ID 325AC0000000201公布 1950-05-24現行分類: 建築・住宅
所管府省: 国土交通省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る
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これからの施行4 件
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
09/112026
建築基準法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律)の施行日が 2028-07-30 に決定
施行日 2028-07-30
07/312026
法律第75号
07/242026
衆議院 可決 / 参議院 可決
07/232026
法律第65号
07/152026
衆議院 可決 / 参議院 可決
05/272026
05/272026
法律第23号
05/202026
衆議院 可決 / 参議院 可決
04/012026
建築基準法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律 による改正)
03/272026
建築物のエネルギー消費性能の一層の向上及び脱炭素化の促進を図るため、住宅市場に占める割合が特に大きい建築主等に建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標の達成のための中長期計画の作成を義務付けるとともに、建築物通算炭素排出量評価の結果の建築主による届出の義務付け及び当該届出に係る勧告、建築物のエネルギー消費性能及び建築物通算炭素排出量評価の認証制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、こ
03/272026
下水道施設の老朽化や人口減少に対応し、強靱で持続可能な下水道の実現に向けた基盤の強化を図るため、都道府県による広域連携推進計画の策定、下水道管理者による施設の工事及び維持管理の状況の公表の義務化、下水道区域の見直し等の措置を講ずるとともに、道路における下水道管等の占用物件の適切な維持管理の確保を図るため、道路管理者と道路占用者との間の占用物件等の維持修繕に関する協定制度の創設等の措置を講ずる必要が
03/102026
都市の魅力及び活力の向上を通じて都市の再生を図るため、公共公益施設の整備及び管理に関する協定制度、市町村が定める区域において地域固有の魅力の維持及び向上のために必要な措置を講ずる制度並びに都市機能誘導区域に誘導施設の維持に寄与する業務施設等の立地を誘導するための制度の創設、市町村都市再生協議会によるまちづくりの推進を図る活動に関する計画の作成及び当該活動に対する支援等の措置を講ずるとともに、景観計
12/012025
建築基準法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 による改正)
06/182025
法律第68号
06/112025
衆議院 修正 / 参議院 可決
05/162025
05/092025
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/072025
地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
02/072025
教員に優れた人材を確保する必要性に鑑み、公立の義務教育諸学校等における働き方改革の一層の推進、組織的な学校運営及び指導の促進並びに教員の処遇の改善を図るため、教育委員会に対する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及び公表等の義務付け、主務教諭の職の新設、教職調整額の基準となる額の引上げ、義務教育等教員特別手当の内容に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由であ