施行束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第40号(常会)デジタル庁

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第40号
令和6年法律第46号 · 2024-06-07 公布
閣議決定 2024-03-05提出 2024-03-05先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-06-07 · 法律第46号改正法 全文(法令API)
提出理由情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、データの品質の確保に関する規定の整備、法人に係る事項の変更が登記された場合に他の法令の規定により義務付けられている当該変更に係る届出を省略する仕組みの創設、公的基礎情報データベースの整備等の推進に関する規定の整備、移動端末設備を用いて個人番号カードを代替するための仕組みの創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年5月31日
公布
2024年6月7日
施行
未定(政令で定める日。上限 2029年6月6日)

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

デジタル社会形成基本法の一部改正
  • データの品質の確保
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正
  • 情報システム整備計画
  • 特定法人事項
  • 公的基礎情報データベース整備改善計画
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正
  • 個人番号カードの記載事項
  • カード代替電磁的記録
  • 特定個人情報の正確性の確保
独立行政法人国立印刷局法の一部改正
  • 独立行政法人国立印刷局の目的
  • 独立行政法人国立印刷局の行う業務の追加
  • 独立行政法人国立印刷局の主務大臣の追加
情報処理の促進に関する法律の一部改正
  • 独立行政法人情報処理推進機構の行う業務の追加
  • 独立行政法人情報処理推進機構の主務大臣の追加

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
国の公的基礎情報データベースを効果的スマートフォンだけでマイナンバーカードと同様にマイナン
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、デジタル社会形成基本法の一部改正施策の策定に係る基本方針にデータの品質の確保のための措置を講ずることを追加するとともに、デジタル社会の形成に関する重点計画において定める事項にデータの品質の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策を追加する。二、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正1他の法令の規定により変更届出を行わなければならない法人に係る名称等の登記事項について、行政機関等がデータ連携により入手した場合は、当該変更届出が行われたものとみなす。2政府は、公的基礎情報データベース整備改善計画を作成しなければならない。国の行政機関等は、当該計画に従って国の公的基礎情報データベースの整備及び改善を行わなければならない。三、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正1次期個人番号カードの導入に当たり、同カードの券面記載事項から性別を削除する。2個人番号カードの本人確認に係る機能を移動端末設備に搭載するための措置を講ずる。3内閣総理大臣は、個人番号利用事務実施者に対し、特定個人情報を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。四、独立行政法人国立印刷局法及び情報処理の促進に関する法律の一部改正独立行政法人国立印刷局の行う業務に国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工等を、独立行政法人情報処理推進機構の行う業務にデータの標準化に係る基準の作成等をそれぞれ追加するとともに、関係業務の主務大臣に内閣総理大臣をそれぞれ追加する。五、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF/154KB)
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/423e67de-d520-4d46-8260-54b4f3125544/631a3d4b/20240305_laws_law_outline_01.pdf
デジタル庁 国会提出法案ページ09/11 22:24取得元
要綱要綱(PDF/154KB)
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/423e67de-d520-4d46-8260-54b4f3125544/c4b1a122/20240305_laws_law_outline_draft_02.pdf
デジタル庁 国会提出法案ページ09/11 22:24取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309040.htm
衆議院 議案情報09/11 22:16取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130402130.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案案文・理由(PDF/198KB)
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/423e67de-d520-4d46-8260-54b4f3125544/e337cff8/20240305_laws_law_outline_draft_03.pdf
デジタル庁 国会提出法案ページ09/11 22:24取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF/438KB)
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/423e67de-d520-4d46-8260-54b4f3125544/826610eb/20240305_laws_law_outline_draft_comparative_table_04.pdf
デジタル庁 国会提出法案ページ09/11 22:25取得元
参照条文参照条文(PDF/192KB)
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/423e67de-d520-4d46-8260-54b4f3125544/9f08ab4f/20240305_laws_law_outline_draft_reference_05.pdf
デジタル庁 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213400.pdf
参議院 議案情報09/21 18:16取得元
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施行予定1 件

2029-06-06期限
この法案によるマイナンバー法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して五年以内に政令で施行日が決まります。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/072024
公布
令和六年法律第四十六号
05/312024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:16 · 掲載 2026-09-11
03/052024
提出済
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、データの品質の確保に関する規定の整備、法人に係る事項の変更が登記された場合に他の法令の規定により義務付けられている当該変更に係る届出を省略する仕組みの創設、公的基礎情報データベースの整備等の推進に関する規定の整備、移