個人情報の保護に関する法律

略称: 個人情報保護法平成十五年法律第五十七号法令ID 415AC0000000057公布 2003-05-30現行分類: 憲法
所管府省: 個人情報保護委員会(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る
公式の解説・通達所管省庁のサイト(外部)

これからの施行6

2026-10-01確定
2026-12-31他法に連動
個人情報保護法
他の法律(または他の規定)の施行日と同じ日に施行されます。
2027-01-17確定
2027-04-16遅くとも
個人情報保護法
この日は上限です。公布の日から起算して九月以内に政令で施行日が決まります。
2028-07-16遅くとも
個人情報保護法
この日は上限です。公布の日から起算して二年以内に政令で施行日が決まります。
2028-12-23他法に連動
個人情報保護法
他の法律(または他の規定)の施行日と同じ日に施行されます。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

04/072026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第54号検知 09/11 18:59
束ね法案 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るため、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とするとともに、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度を設けるほか、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について本人の同意を不要とする等の措置を講ずる必要がある
04/032026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第44号検知 09/11 18:58
束ね法案 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法その他の関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
03/312026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第41号検知 09/11 18:58
束ね法案 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案 の一部として改正附則による改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備するため、特定先端技術に関する基礎的な研究開発の成果の実用化のために必要な研究開発に対する支援を行うとともに、特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及びこれに対する支援を行う者の交流の促進等を行うことを目的とする先端技術研究成果活用推進機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を定める
03/062026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第14号検知 09/11 18:58
束ね法案 防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
防災庁設置法の施行に伴い、内閣府の所掌事務を見直すほか、災害対策基本法において災害の復旧及び災害からの復興を推進するための本部の設置に関する規定を追加する等関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
06/182025
公布出典: 衆議院 議案情報 · 第217回 閣法 第36号 · 掲載 2026-09-11検知 09/11 20:20
束ね法案 日本学術会議法案 の一部として改正 · 抽出: body_regex / 確信度 0.90
法律第70号
06/112025
成立出典: 衆議院 議案情報内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第36号 · 掲載 2026-09-11検知 09/11 20:20
束ね法案 日本学術会議法案 の一部として改正 · 抽出: body_regex / 確信度 0.90
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/072025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第36号検知 09/11 20:16
束ね法案 日本学術会議法案 の一部として改正 · 抽出: body_regex / 確信度 0.90
学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与するため、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことを目的とする法人として、日本学術会議を設立することとし、その目的、業務の範囲等に関する事項を定める