個人情報の保護に関する法律
略称: 個人情報保護法平成十五年法律第五十七号法令ID 415AC0000000057公布 2003-05-30現行分類: 憲法
所管府省: 個人情報保護委員会(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る
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公式の解説・通達所管省庁のサイト(外部)
- 個人情報保護法のガイドライン・Q&A(個人情報保護委員会)通則編・外国第三者提供編・確認記録義務編などのガイドラインとQ&A。
これからの施行6 件
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
09/112026
施行日 2027-04-16
09/112026
施行日 2028-07-16
09/112026
施行日 2026-12-31
07/172026
法律第56号
07/172026
法律第59号
07/172026
法律第62号
07/172026
07/172026
07/132026
衆議院 修正 / 参議院 可決
07/132026
衆議院 可決 / 参議院 可決
07/102026
衆議院 可決 / 参議院 可決
06/242026
法律第46号
06/242026
06/172026
衆議院 可決 / 参議院 可決
04/072026
個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るため、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とするとともに、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度を設けるほか、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について本人の同意を不要とする等の措置を講ずる必要がある
04/032026
民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法その他の関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
03/312026
特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備するため、特定先端技術に関する基礎的な研究開発の成果の実用化のために必要な研究開発に対する支援を行うとともに、特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及びこれに対する支援を行う者の交流の促進等を行うことを目的とする先端技術研究成果活用推進機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を定める
03/062026
防災庁設置法の施行に伴い、内閣府の所掌事務を見直すほか、災害対策基本法において災害の復旧及び災害からの復興を推進するための本部の設置に関する規定を追加する等関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
06/182025
06/112025
03/072025
学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与するため、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことを目的とする法人として、日本学術会議を設立することとし、その目的、業務の範囲等に関する事項を定める