施行束ね法案 · 改正対象 0法第221回 閣法 第53号(特別会)内閣官房

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第221回国会 閣法第53号
令和8年法律第57号 · 2026-07-17 公布
閣議決定 2026-04-07提出 2026-04-07先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-07-17 · 法律第57号改正法 全文(法令API)
提出理由国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため、当該データの活用を行う事業を認定し、当該認定を受けた者が当該データの提供を求めることができる制度を創設するとともに、これに伴う独立行政法人情報処理推進機構の体制の整備を図るほか、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同での整備等に関する金銭の保管に係る規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年7月10日
公布
2026年7月17日
施行
未定(政令で定める日。上限 2028年1月16日)

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正
  • 公的基礎情報データベースの共同整備等に関する規定の整備
  • 国等データ活用事業の認定制度の創設
情報処理の促進に関する法律の一部改正
  • 独立行政法人情報処理推進機構の理事の定員の追加
  • 独立行政法人情報処理推進機構の業務の追加
附則
  • この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(附則第一条関係)
  • 所要の準備行為を定める(附則第二条関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
国と国以外の行政機関等が共同で整備等を行う対象事業について公的基礎情報
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、公的基礎情報データベースの共同整備等に関する規定の整備 1 国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同整備等について、その推進に関する事項を公的基礎情報データベース整備改善計画に定めるものとする。 2 他の行政機関等が当該共同整備等のために必要な役務を提供する事業者に支払うべき対価その他の当該共同整備等に関する金銭を、国の行政機関が保管することができることとする。二、国等データ活用事業の認定制度の創設 1 国の行政機関等の保有するデータを活用する国の行政機関等以外の者による事業であって、国民の利便性の向上が図られるものを国等データ活用事業とし、内閣総理大臣は、重点的に実施すべき分野やデータの安全管理の方法等を定める国等データ活用事業指針を定めるものとする。二 2 国等データ活用事業を実施しようとする者は、当該事業に関する計画を主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとするとともに、認定国等データ活用事業者は、当該事業を実施するために必要な国の行政機関等の保有するデータの提供を求めることができることとする。三、独立行政法人情報処理推進機構の業務に、認定国等データ活用事業者に対する必要な協力の業務等を追加するとともに、所要の体制整備を行う。四、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF/361KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/260407/00_gaiyo.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 19:02取得元
要綱要綱(PDF/116KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/260407/01_youkou.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 19:02取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210532210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由(PDF/150KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/260407/02_houritsuanriyu.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 19:02取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109053.htm
衆議院 議案情報09/11 19:13取得元
新旧対照条文新旧対照表(PDF/216KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/260407/03_shinkyu.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 19:02取得元
参照条文参照条文(PDF/4.6MB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/260407/04_sansyoujyobun.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221530.pdf
参議院 議案情報09/21 18:08取得元
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施行予定1 件

2028-01-16期限
この法案によるデジタル庁設置法復興庁設置法情報処理の促進に関する法律デジタル手続法我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して一年六月以内に政令で施行日が決まります。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 1 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

07/172026
公布
令和八年法律第五十七号
07/102026
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:13 · 掲載 2026-09-11
04/072026
提出済
国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため、当該データの活用を行う事業を認定し、当該認定を受けた者が当該データの提供を求めることができる制度を創設するとともに、これに伴う独立行政法人情報処理推進機構の体制の整備を図るほか、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベ