施行束ね法案 · 改正対象 0法第217回 閣法 第36号(常会)内閣府

日本学術会議法案

議案番号: 第217回国会 閣法第36号
令和7年法律第70号 · 2025-06-18 公布
閣議決定 2025-03-07提出 2025-03-07先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-06-18 · 法律第70号改正法 全文(法令API)
提出理由学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与するため、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことを目的とする法人として、日本学術会議を設立することとし、その目的、業務の範囲等に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年6月11日
公布
2025年6月18日
施行
2026年10月1日に施行

日本学術会議法案の改正のポイント(要綱より)

  • 目的日本学術会議(以下「会議」という
  • 基本理念
  • 法人格等会議の法人格、事務所等に関し所要の規定を設けること(第三条から第七条まで関係)
  • 総則会議に、日本学術会議会員、総会、会長、副会長、役
  • 日本学術会議会員
  • 役員及び役員会
  • 会員候補者選定委員会、選定助言委員会及び運営助言委員会
  • 会員の選任及び解任
  • 役員等の責任及び義務
  • 会議の運営に関する重要事項の決定
  • 会議の業務
  • 諮問政府は、学術に関する重要事項について、会議に諮問することができること(第三十八条関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
日本学術会議の機関中期的な活動計画等会議の財政及び会計等について所要の規定の整備及び経過措置等を定める。新法人は新法により設立する。活動・運営の支援
この法案で変わること日本学術会議法案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、日本学術会議(以下「会議」という。)について、特別の法律により設立される法人とする。二、会議は、我が国の科学者の内外に対する代表機関として、学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする。三、会議に、日本学術会議会員(以下「会員」という。)、総会、会長、副会長、役員会、監事、会員候補者選定委員会、選定助言委員会及び運営助言委員会を置き、それらの職務等を定める。四、会員の員数は二百五十人とし、任期は六年とする。会員は、会員候補者選定委員会が選定した会員の候補者のうちから、総会の決議により選任する。同委員会は、優れた研究又は業績のある科学者のうちから、選定方針に従って、会員の候補者を選定する。選定方針は、同委員会が、会員等以外の者で構成される選定助言委員会の意見を聴いて案を作成し、総会の決議により決定する。五、会長は、特に優れた研究又は業績があり、人格が高潔で、かつ、会議の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する会員のうちから、総会の決議により選任する。六、監事は、会員以外の者から、内閣総理大臣が任命する。七、会議は、学術に関する重要事項を審議し、その実現を図ること等の業務を行い、学術に関する重要事項について、政府に勧告することができる。会議は、六事業年度についての会議の業務の運営に関する計画(中期的な活動計画)及び毎事業年度の活動に関する計画(年度計画)を定め、毎事業年度の終了後、業務の実績について、自ら点検及び評価を行わなければならない。内閣府に置く日本学術会議評価委員会は、会議の自己点検評価の方法及び結果について調査審議し、会議に対して意見を述べることができる。八、政府は、予算の範囲内において、会議に対し、その業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができる。九、この法律は、一部の規定を除き、令和八年十月一日から施行する。十、会議の設立準備に係る規定を設けるほか、現行日本学術会議法の廃止など、所要の規定の整備を行う。十一、政府は、この法律の施行後六年を目途として、この法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF形式:172KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_6gaiyou.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
要綱要綱(PDF形式:180KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_6youkou.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21709036.htm
衆議院 議案情報09/11 20:20取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0802170362170.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案及び理由(PDF形式:250KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_6anbun.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
新旧対照条文新旧対照表(PDF形式:127KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_6shinkyu.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
参照条文参照条文(PDF形式:283KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_6sansho.pdf
内閣府 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/580217360.pdf
参議院 議案情報09/21 18:14取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/182025
公布
令和七年法律第七十号
06/112025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 20:20 · 掲載 2026-09-11
03/072025
提出済
学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与するため、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことを目的とする法人と