施行束ね法案 · 改正対象 0法第217回 閣法 第42号(常会)法務省

民事裁判情報の活用の促進に関する法律案

議案番号: 第217回国会 閣法第42号
令和7年法律第49号 · 2025-05-30 公布
閣議決定 2025-03-07提出 2025-03-07先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-05-30 · 法律第49号改正法 全文(法令API)
提出理由民事裁判情報の適正かつ効果的な活用の促進を図るため、国の責務及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務等を行う法人の指定に関する制度を創設する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年5月23日
公布
2025年5月30日
施行
2026年1月15日に施行

民事裁判情報の活用の促進に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

定義等
  • 民事裁判関連情報
基本方針
  • 民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項
  • 民事裁判情報の活用の促進のための施策に関する基本的な事項
  • 保有民事裁判情報の管理及び提供に関する基本的な事項

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用の促進を図るため、国の責務及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務等を行う法人の指定に関する制度を創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、政府は、この法律の目的を達成するため、民事裁判情報の活用の促進のための施策を策定し、最高裁判所は、民事裁判情報の提供その他の必要な措置を講ずる。二、法務大臣は、民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項等を定めた基本方針を定めなければならない。三、法務大臣は、民事裁判情報に仮名処理等を行った情報の作成、提供、管理等の業務を行う法人を、その申請により、全国にを限って指定することができ、指定法人は、業務規程を定め、法務大臣の認可を受けた上で、その業務を行う。四、この法律は、原則として、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(6)

種別資料出典取得原本
要綱法律案要綱
https://www.moj.go.jp/content/001433779.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 20:29取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21709042.htm
衆議院 議案情報09/11 20:20取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0802170422170.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由
https://www.moj.go.jp/content/001433780.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 20:29取得元
新旧対照条文新旧対照条文
https://www.moj.go.jp/content/001433781.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 20:29取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/580217420.pdf
参議院 議案情報09/21 18:14取得元
要綱の抜粋(改正対象の法令ごとの該当部分)を見るには登録

改正対象法令 4 法の一覧と、法令ごとの要綱の該当部分・保存した資料の写しは、無料の会員登録でご覧いただけます。

無料の会員登録で続きを表示会員登録は無料です。メールアドレスだけで始められます。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 1 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

05/302025
公布
令和七年法律第四十九号
05/232025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 20:20 · 掲載 2026-09-11
03/072025
提出済
民事裁判情報の適正かつ効果的な活用の促進を図るため、国の責務及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務等を行う法人の指定に関する制度を創設する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。