施行束ね法案 · 改正対象 0法第221回 閣法 第20号(特別会)法務省

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第221回国会 閣法第20号
令和8年法律第32号 · 2026-06-05 公布
閣議決定 2026-03-10提出 2026-03-10先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-06-05 · 法律第32号改正法 全文(法令API)
提出理由我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものについて、認証を受けたことを上陸のための条件とするとともに、当該認証を受けた場合には上陸許可の証印に代わる措置を可能とする制度の創設等を行うほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年5月29日
公布
2026年6月5日
施行
未定(政令で定める日。上限 2028年10月31日)

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

出入国管理及び難民認定法の一部改正
  • 外国人の入国に関する規定の整備
  • 上陸のための審査に関する規定の整備
  • 上陸の特例に関する規定の整備
  • 船舶等の長及び運送業者の責任に関する規定の整備
  • 事実の調査に関する規定の整備
  • 手数料に関する規定の整備
  • 罰則に関する規定の整備
附則
  • この法律は、一部の規定を除き、令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する(附則第一条関係)
  • 所要の経過措置を定める

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の層の円滑化を図るため、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものについて、認証を受けたことを上陸のための条件とするとともに、当該認証を受けた場合には上陸許可の証印に代わる措置を可能とする制度の創設等を行うほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、厳格な出入国管理を実現するための措置 1 本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で査証を必要としない者や、寄港地上陸の許可等を受けて本邦に上陸しようとする外国人は、必要な認証を受けなければ、上陸許可を受けることができないこととする。 2 本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴く目的をもって本邦に入ろうとする外国人の一部の者は、必要な認証を受けなければ、本邦に入ることができないこととする。 3 船舶等を運航する運送業者等は、出入国在留管理庁長官に対し、当該船舶等に係る乗船券等の予約者の氏名等を報告しなければならないこととし、出入国在留管理庁長官から、当該報告に係る者を本邦に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、その者を本邦に入らせてはならないこととする。二、上陸審査の手続の層の円滑化を図るための措置本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者が認証を受けたときは、上陸許可の証印を省略し、これに代わる記録をすることができることとする。三、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するための措置在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の手数料の額の上限額を十万円、永住許可の手数料の額の上限額を三十万円に引き上げる。四、この法律は、一部の規定を除き、令和十一年三月三十一日までの政令で定める日から施行する。

資料(7)

種別資料出典取得原本
要綱法律案要綱(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001457880.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 19:05取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210202210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001457881.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 19:05取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109020.htm
衆議院 議案情報09/11 19:11取得元
理由理由(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001457882.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 19:05取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001457883.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 19:05取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221200.pdf
参議院 議案情報09/21 18:07取得元
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施行予定2 件

2028-10-31期限
この法案による入管法の改正
この法案の第三号の規定
この日は上限です。政令で施行日が決まります。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/052026
公布
令和八年法律第三十二号
05/292026
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:11 · 掲載 2026-09-11
03/102026
提出済
我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものについて、認証を受けたことを上陸のための条件とするとともに、当該認証を受けた場合には上陸許可の証印に代わる措置を可能