出入国管理及び難民認定法

略称: 入管法昭和二十六年政令第三百十九号法令ID 326CO0000000319公布 1951-10-04現行分類: 外事
所管府省: 法務省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行4

2026-10-01確定
2027-03-31遅くとも
入管法
この日は上限です。政令で施行日が決まります。
2028-10-31遅くとも
入管法
この日は上限です。政令で施行日が決まります。
2029-03-31遅くとも
入管法
この日は上限です。政令で施行日が決まります。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
出入国管理及び難民認定法(出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律)の施行日が 2029-03-31 に決定
施行日 2029-03-31
06/142026
施行出典: 法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 19:34
出入国管理及び難民認定法(情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律 による改正)
05/212026
施行出典: 法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 19:34
出入国管理及び難民認定法(情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律 による改正)
03/102026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第20号検知 09/11 18:58
我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものについて、認証を受けたことを上陸のための条件とするとともに、当該認証を受けた場合には上陸許可の証印に代わる措置を可能とする制度の創設等を行うほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推
09/012025
施行出典: 法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 19:34
出入国管理及び難民認定法(盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 による改正)
07/222025
施行出典: 法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 19:34
出入国管理及び難民認定法(日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律 による改正)
05/232025
施行出典: 法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 19:34
出入国管理及び難民認定法(情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律 による改正)
03/142025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第56号検知 09/11 20:16
防衛の分野に係る円滑化協定に係る法制の簡素化及び円滑化協定の適確な実施を確保するため、我が国が締結した円滑化協定の実施に関する諸法律を統合するとともに、今後締結する円滑化協定の実施に備えて、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに特殊海事損害に係る賠償請求の援助に関する措置に関し共通して必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
03/112025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第49号検知 09/11 20:16
特定金属製物品の窃取を防止するためには盗難特定金属製物品の処分を防止することが重要であることに鑑み、特定金属くず買受業について買受けの相手方の氏名等の確認を義務付ける等の措置を講ずるとともに、併せて指定金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
02/282025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第30号検知 09/11 20:16
束ね法案 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
近年における情報通信技術の進展及び普及の状況等に鑑み、刑事手続等に関与する国民の負担軽減並びに手続の円滑化及び迅速化に資するため、手続において取り扱う書類について電磁的記録としての作成等及び電子情報処理組織を使用する方法等による発受並びに対面で行われる手続について映像と音声の送受信により行うことに関する規定を整備するとともに、電磁的記録をもって作成される文書に対する信頼を害する行為等についての処罰