施行第217回 閣法 第49号(常会)警察庁

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案

議案番号: 第217回国会 閣法第49号
令和7年法律第75号 · 2025-06-20 公布
閣議決定 2025-03-11提出 2025-03-11先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-06-20 · 法律第75号改正法 全文(法令API)
提出理由特定金属製物品の窃取を防止するためには盗難特定金属製物品の処分を防止することが重要であることに鑑み、特定金属くず買受業について買受けの相手方の氏名等の確認を義務付ける等の措置を講ずるとともに、併せて指定金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年6月13日
公布
2025年6月20日
施行
2025年9月1日に施行

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

施行期日等
  • 所要の経過措置

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、盗難特定金属製物品の処分の防止のための特定金属くず買受業に係る措置1特定金属くず(主として特定金属(銅その他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるものをいう。)により構成されている金属くずをいう。)の買受けを行う営業(以下「特定金属くず買受業」という。)を営もうとする者は、営業所ごとに、氏名、住所等を当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。2特定金属くず買受業を営む者は、特定金属くずの買受けを行おうとするときは、一定の場合を除き、買受けの相手方の本人確認を行うとともに、当該本人確認に係る事項等に関する記録を作成し、当該記録を三年間保存しなければならない。3特定金属くず買受業を営む者は、特定金属くずの買受けを行った場合には、当該買受けに係る相手方の氏名、内容等の記録を作成し、当該記録を三年間保存しなければならない。4特定金属くず買受業を営む者は、買受けに係る特定金属くずが盗難特定金属製物品に由来するものである疑いがあると認めたときは、警察官にその旨を申告しなければならない。二、指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定金属切断工具(ケーブルカッター、ボルトクリッパーその他の特定金属を切断することができる工具であって、特定金属製物品の窃取の用に供されるおそれが大きいもの等として政令で定めるものをいう。)を隠して携帯してはならない。三、特定金属製物品の盗難の防止に資する情報の周知警察本部長等は、特定金属製物品の盗難の防止に資する情報を、太陽光発電設備を設置する者等に周知するよう努めなければならない。四、施行期日この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二及びは、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
要綱要綱(83KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/250307/01_youkou.pdf
警察庁 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21709049.htm
衆議院 議案情報09/11 20:21取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0802170492170.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案案文・理由(135KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/250307/02_anbunriyu.pdf
警察庁 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
新旧対照条文新旧対照表(126KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/250307/03_sinkyu.pdf
警察庁 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
参照条文参照条文(137KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/250307/04_sansyou.pdf
警察庁 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/580217490.pdf
参議院 議案情報09/21 18:14取得元
その他参考資料(287KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/250307/05_sankou.pdf
警察庁 国会提出法案ページ—取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/202025
公布
令和七年法律第七十五号
06/132025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 20:20 · 掲載 2026-09-11
03/112025
提出済
特定金属製物品の窃取を防止するためには盗難特定金属製物品の処分を防止することが重要であることに鑑み、特定金属くず買受業について買受けの相手方の氏名等の確認を義務付ける等の措置を講ずるとともに、併せて指定金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。