施行第219回 閣法 第1号(臨時会)警察庁

ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第219回国会 閣法第1号
令和7年法律第83号 · 2025-12-10 公布
閣議決定 2025-11-11提出 2025-11-11先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-12-10 · 法律第83号改正法 全文(法令API)
提出理由最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する者の承諾を得ないで取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、警告等に係る違反行為の相手方に係る一定の情報の保有等をする者が当該警告等を受けた者に対して当該情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定を整備する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年12月3日
公布
2025年12月10日
施行
2026年3月10日に施行

ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

  • 位置情報無承諾取得等に該当する行為の追加
  • 職権での警告を可能とするための規定の整備
  • 警告及び禁止命令等に係る通知に関する規定の整備
  • ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定の整備
  • ストーカー行為等の相手方に対する援助に関する規定の整備
  • 禁止命令等を行う都道府県公安委員会等に関する規定の整備

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、いわゆる紛失防止タグを「位置特定用識別情報送信装置」と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を規制対象に追加する。二、警察本部長等が、警告を求める旨の申出を受けていなくても、職権で警告することができることとする。三、警察本部長等又は都道府県公安委員会が警告又は禁止命令等(以下「警告等」という。)をしたときは、警告等に係る申出を受けた場合以外の場合においても、速やかに、当該警告等に係る違反行為の相手方に通知をしなければならないこととする。四、警察本部長等が、警告等があった場合において、当該警告等に係る違反行為の相手方に係る情報を保有し、又は保有しようとしている者(以下「相手方情報保有者等」という。)が当該警告等を受けた者であって現にストーカー行為等をするおそれがあるものに対して当該相手方の氏名、住所等の情報を提供するおそれがあると認めるときは、当該相手方情報保有者等に対し、当該提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、当該提供を行わないよう求めることができることとする。五、ストーカー行為等が行われている場合における当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に係る努力義務の主体に、当該相手方を雇用する者及び当該相手方が就学する学校の長を追加する。六、禁止命令等若しくは聴聞又は警告を行うことができる機関に、当該禁止命令等若しくは聴聞又は警告に係る違反行為の相手方の当該違反行為が行われた時における住所又は居所の所在地を管轄する機関を追加する。七、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、四については、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
要綱要綱(90KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/071111youkou.pdf
警察庁 国会提出法案ページ09/11 19:31取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21909001.htm
衆議院 議案情報09/11 19:28取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/219/pdf/t0802190012190.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案案文・理由(74KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/anbun_riyuu.pdf
警察庁 国会提出法案ページ09/11 19:31取得元
新旧対照条文新旧対照表(115KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/shinkyuu.pdf
警察庁 国会提出法案ページ09/11 19:31取得元
参照条文参照条文(1,786KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/sanshoujoubun.pdf
警察庁 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/219/pdf/58021910.pdf
参議院 議案情報09/21 18:13取得元
その他参考資料(611KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/sankoushiryou.pdf
警察庁 国会提出法案ページ—取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

12/102025
公布
令和七年法律第八十三号
12/032025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:28 · 掲載 2026-09-11
11/112025
提出済
最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する者の承諾を得ないで取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、警告等に係る違反行為の相手方に係る一定の情報の保有等をする者が当該警告等を受けた者に対して当該情報を提供するおそれ