外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
昭和六十二年法律第二十九号法令ID 362AC0000000029公布 1987-05-26現行分類: 厚生
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これからの施行1 件
2029-03-31遅くとも
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
この日は上限です。政令で施行日が決まります。
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
09/112026
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律)の施行日が 2029-03-31 に決定
施行日 2029-03-31
附則による連動改正(字句の整理) 3件
他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。
2026-05-29 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案 の成立 · 衆議院 可決 / 参議院 可決
2026-03-10 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案 の提出済 · 我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等