出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律

略称: 入管法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律 / 難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律 / 出入国管理法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律平成十七年法律第九十六号法令ID 417AC1000000096公布 2005-08-15現行分類: 外事
所管府省: 法務省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行1

2029-03-31遅くとも

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09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律)の施行日が 2029-03-31 に決定
施行日 2029-03-31
03/102026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第20号検知 09/11 18:58
我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものについて、認証を受けたことを上陸のための条件とするとともに、当該認証を受けた場合には上陸許可の証印に代わる措置を可能とする制度の創設等を行うほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推