施行束ね法案 · 改正対象 0法第217回 閣法 第41号(常会)デジタル庁

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案

議案番号: 第217回国会 閣法第41号
令和7年法律第38号 · 2025-05-23 公布
閣議決定 2025-03-07提出 2025-03-07先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-05-23 · 法律第38号改正法 全文(法令API)
提出理由国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、個人番号を利用することができる事務として酒類の製造免許に関する事務、司法書士等の国家資格に関する事務等を追加するとともに、これに伴う地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供等を行うことができる事務に関する規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年5月16日
公布
2025年5月23日
施行
2026年6月1日に施行
この改正のトピック概要資料の見出しから
国家資格等に関する事務について国家資格等に関する事務以外の事務について船舶局無線従事者証明電気通信主任技術者教員(特区市町村)火薬類製造保安責任者火薬類取扱保安責任者高圧ガス製造保安責任者
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正酒類の製造免許に関する事務、司法書士等の国家資格に関する事務等において個人番号を利用することができるものとする。二、住民基本台帳法の一部改正司法書士等の国家資格に関する事務等を地方公共団体情報システム機構が保存する本人確認情報の提供等を受けることができる事務として追加する。三、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。四、この法律の施行に関し、所要の調整規定等を設ける。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF/279KB)
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デジタル庁 国会提出法案ページ09/11 20:26取得元
要綱要綱(PDF/38KB)
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デジタル庁 国会提出法案ページ09/11 20:26取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21709041.htm
衆議院 議案情報09/11 20:20取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0802170412170.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案案文・理由(PDF/220KB)
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デジタル庁 国会提出法案ページ09/11 20:26取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF/234KB)
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参照条文参照条文(PDF/349KB)
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7b1e0007-1051-42fc-b079-b80621e67eac/2108d617/20250307_laws_law_outline_draft_reference_05.pdf
デジタル庁 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/580217410.pdf
参議院 議案情報09/21 18:14取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/232025
公布
令和七年法律第三十八号
05/162025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 20:20 · 掲載 2026-09-11
03/072025
提出済
国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、個人番号を利用することができる事務として酒類の製造免許に関する事務、司法書士等の国家資格に関する事務等を追加するとともに、これに伴う地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供等を行うことができる事務に関する規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する