施行束ね法案 · 改正対象 0法第208回 閣法 第22号(常会)デジタル庁

情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案

議案番号: 第208回国会 閣法第22号
令和4年法律第39号 · 2022-05-09 公布
閣議決定 2022-02-08提出 2022-02-08先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2022-05-09 · 法律第39号改正法 全文(法令API)
提出理由国の歳入等の納付に係る関係者の利便性の向上を図るため、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用して自ら納付する方法及び情報通信技術を利用して指定納付受託者に委託して納付する方法による国の歳入等の納付を可能とするために必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2022年4月27日
公布
2022年5月9日
施行
2023年4月1日に施行

情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

情報通信技術を利用して指定納付受託者に委託して納付する方法による納付
  • 指定納付受託者による歳入等の納付
  • 指定納付受託者からの歳入等の徴収等
指定納付受託者
  • 指定納付受託者の帳簿保存等の義務
  • 報告の徴収等各省各庁の長による指定納付受託者に対する
  • 指定納付受託者の指定の取消し各省各庁の長による
雑則
  • 主務省令この法律における
  • 政令への委任この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項
附則
  • 関係法律について所要の改正
  • 所要の経過措置

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
情報通信技術を利用して自ら納付する方法による納付(インターネットバンキング等)
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付を行うために必要となる事項を定めることにより、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付を可能とし、もって当該納付に係る関係者の利便性の向上を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、各省各庁は、歳入等の納付のうち、他の法令の規定において納付の方法が規定されているもので主務省令で定めるものについては、当該法令の規定にかかわらず、当該歳入等を納付しようとする者が自ら納付する方法であって、情報通信技術を利用するもので主務省令で定めるものにより当該歳入等の納付を行わせることができる。二、各省各庁は、歳入等の納付で主務省令で定めるものについては、指定納付受託者に当該歳入等の納付を委託して納付する方法により当該歳入等の納付を行わせることができる。二三、指定納付受託者は、歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、主務省令で定める日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。四、三の場合において、当該指定納付受託者がの主務省令で定める日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。五、指定納付受託者がの歳入等をの主務省令で定める日までに納付しないときは、各省各庁の長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその歳入等を当該指定納付受託者から徴収するものとする。六、各省各庁の長は、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて国に当該歳入等を納付する事務を適切かつ確実に実施することができる者を、その申請により、指定納付受託者として指定することができる。七、指定納付受託者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。八、各省各庁の長による指定納付受託者に対する報告の徴収等について所要の規定を定める。九、各省各庁の長による指定納付受託者の指定の取消しについて所要の規定を定める。十、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF/196KB)
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デジタル庁 国会提出法案ページ09/12 00:15取得元
要綱要綱(PDF/87KB)
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デジタル庁 国会提出法案ページ09/12 00:15取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20809022.htm
衆議院 議案情報09/12 00:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/t0802080222080.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案案文・理由(PDF/141KB)
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デジタル庁 国会提出法案ページ09/12 00:15取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF/121KB)
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デジタル庁 国会提出法案ページ09/12 00:15取得元
参照条文参照条文(PDF/108KB)
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/809d0861-8913-4eda-8330-623d5577a6ce/20220208_laws_law_reference_05.pdf
デジタル庁 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/580208220.pdf
参議院 議案情報09/21 18:24取得元
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段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/092022
公布
令和四年法律第三十九号
04/272022
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/12 00:09 · 掲載 2026-09-11
02/082022
提出済
国の歳入等の納付に係る関係者の利便性の向上を図るため、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用して自ら納付する方法及び情報通信技術を利用して指定納付受託者に委託して納付する方法による国の歳入等の納付を可能とするために必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由