特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
略称: MRA法平成十三年法律第百十一号法令ID 413AC0000000111公布 2001-07-11現行分類: 電気通信
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与) · e-Gov 法令検索で本文を見る
この法令の解説枠は空いています。掲載しませんか
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
06/012025
04/012023
10/012022
06/172022
06/172022
法律第68号
06/132022
衆議院 可決 / 参議院 可決
06/102022
法律第63号
06/032022
衆議院 可決 / 参議院 可決
05/092022
04/272022
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/082022
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整理等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
02/082022
国の歳入等の納付に係る関係者の利便性の向上を図るため、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用して自ら納付する方法及び情報通信技術を利用して指定納付受託者に委託して納付する方法による国の歳入等の納付を可能とするために必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
02/042022
電波の公平かつ能率的な利用を促進するため、電波監理審議会の機能強化、特定基地局の開設指針の制定に関する制度の整備、電波利用料制度の見直し等を行うほか、近年の放送を取り巻く環境の変化等を踏まえ、基幹放送の業務に係る認定申請書等の記載事項に外国人等が占める議決権の割合等を追加し、その変更を届出義務の対象に追加する等情報通信分野の外資規制等の見直しを行うとともに、日本放送協会の受信料の適正かつ公平な負担