施行束ね法案 · 改正対象 4法第213回 閣法 第36号(常会)経済産業省
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案
提出理由消費生活用製品等による一般消費者の生命又は身体に対する危害等の防止を図るため、規制の対象に係る輸入の定義を見直すとともに、主務大臣による取引デジタルプラットフォームの利用停止要請の創設等の措置を講ずるほか、主として子供の生活の用に供される製品の安全性を確保するための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|---|---|---|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309036.htm | 衆議院 議案情報 | 09/11 22:16 | 保存済 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130362130.pdf | 参議院 議案情報 | — | — |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213360.pdf | 参議院 議案情報 | — | — |
これまでの経過
12/252025
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 22:41
06/262024
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 22:41
06/262024
06/192024
03/012024
提出済
消費生活用製品等による一般消費者の生命又は身体に対する危害等の防止を図るため、規制の対象に係る輸入の定義を見直すとともに、主務大臣による取引デジタルプラットフォームの利用停止要請の創設等の措置を講ずるほか、主として子供の生活の用に供される製品の安全性を確保するための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理
内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:12