施行束ね法案 · 改正対象 4第213回 閣法 第36号(常会)経済産業省

消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案

閣議決定 2024-03-01提出 2024-03-01先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-06-26 · 法律第67号改正法 全文(法令API)
提出理由消費生活用製品等による一般消費者の生命又は身体に対する危害等の防止を図るため、規制の対象に係る輸入の定義を見直すとともに、主務大臣による取引デジタルプラットフォームの利用停止要請の創設等の措置を講ずるほか、主として子供の生活の用に供される製品の安全性を確保するための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

資料(3

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309036.htm
衆議院 議案情報09/11 22:16保存済
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130362130.pdf
参議院 議案情報
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213360.pdf
参議院 議案情報

これまでの経過

06/262024
公布
法律第67号
衆議院 議案情報検知 09/11 22:16 · 掲載 2026-09-11
06/192024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:16 · 掲載 2026-09-11
03/012024
提出済
消費生活用製品等による一般消費者の生命又は身体に対する危害等の防止を図るため、規制の対象に係る輸入の定義を見直すとともに、主務大臣による取引デジタルプラットフォームの利用停止要請の創設等の措置を講ずるほか、主として子供の生活の用に供される製品の安全性を確保するための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理