再エネ海域利用法の改正情報
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)
関連改正トラック
4 件
4 件
未施行
1 件
1 件
直近更新
04/01
04/01
現在の状態
現行
平成三十年法律第八十九号公布 2018-12-07
再エネ海域利用法の改正はいつから?
再エネ海域利用法の直近の改正は 2025年6月11日 に施行されました。(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。
再エネ海域利用法の施行予定
1 件この法令に関する今後の施行日を、区分ごとに整理しています。
施行予定一覧
並び順: |2026年の改正で変わること参議院 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、何人も、六に定めるところによるほか、原則として、排他的経済水域に海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備を設置してはならない。二、経済産業大臣は、基本方針に基づき、排他的経済水域のうち定の基準に適合する相当の面積の区域を、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域(以下「募集区域」という。)として指定することができるものとするとともに、この指定をしようとするときの手続を定める…
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 を見る再エネ海域利用法の改正のポイント(要綱より)
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
領海及び内水における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置
- 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定
- 公募占用計画の記載事項
- 選定事業者がその認定
排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置
- 海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定
- 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可等
- 許可事業者の義務等
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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。
並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順
本法律案の主な内容は次のとおりである。
- 提出2025-03-07
- 国会審議—衆議院の議案情報
- 成立2025-06-03
- 公布2025-06-11
- 施行決定—法律で確定
- 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に関する規定等を設けるとともに、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を行うため、環境大臣によ
- 提出2024-03-12
- 国会審議—衆議院の議案情報
- 成立—
- 公布—
- 施行決定—
- 施行状況—
施行状況未定(成立・公布後に確定)
段階施行グループこの法案は成立・公布されていないため、施行されていません(未定(成立・公布後に確定))。附則第1条の定めを参考に並べています。
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再エネ海域利用法の改正の流れ(年表)新しい順。ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
新しい順に 5 件を表示しています(全 12 件)。すべて表示
04/012026
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、何人も、六に定めるところによるほか、原則として、排他的経済水域に海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附
詳しくは上部「この改正で何が変わるか」または 法案詳細。
06/112025
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、何人も、六に定めるところによるほか、原則として、排他的経済水域に海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附
詳しくは上部「この改正で何が変わるか」または 法案詳細。
令和七年法律第五十九号
06/112025
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、何人も、六に定めるところによるほか、原則として、排他的経済水域に海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附
詳しくは上部「この改正で何が変わるか」または 法案詳細。
06/032025
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、何人も、六に定めるところによるほか、原則として、排他的経済水域に海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附
詳しくは上部「この改正で何が変わるか」または 法案詳細。
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/072025
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、何人も、六に定めるところによるほか、原則として、排他的経済水域に海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附
詳しくは上部「この改正で何が変わるか」または 法案詳細。
我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に関する規定等を設けるとともに、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を行うため、環境大臣による海洋環境等調査の実施に関する規定等を設けるほか、海洋再生可能エネルギー発電事業に係る環境影響評価法の特例等の措置を講ず
附則による連動改正(字句の整理) 9件
他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。
2025-06-01 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案 の施行
2024-04-01 漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律案 の施行
2023-03-10 漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律案 の提出済 · 近年の水産物の消費の減少等に対応して漁港の有効活用を通じた水産業の健全な発展及び水産物の安定供給を図るため、漁港施設として水産物の販売及び配送等の機能を担う施設を追加するとともに、
2022-06-17 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案 の施行
2022-03-08 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案 の提出済 · 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整理等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
再エネ海域利用法の改正の年表全 4 件・新しい順
| 年 | 改正法 | 公布 | 施行 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |
| 2020 | 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律 | 2020-06-12 | 2022-04-01 |
| 2018 | 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 | 2018-12-07 | — |
| — | 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律 | — | — |
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