施行束ね法案 · 改正対象 0法第217回 閣法 第46号(常会)内閣府

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第217回国会 閣法第46号
令和7年法律第59号 · 2025-06-11 公布
閣議決定 2025-03-07提出 2025-03-07先議院 参議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-06-11 · 法律第59号改正法 全文(法令API)
提出理由我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に関する規定等を設けるとともに、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を行うため、環境大臣による海洋環境等調査の実施に関する規定等を設けるほか、海洋再生可能エネルギー発電事業に係る環境影響評価法の特例等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年6月3日
公布
2025年6月11日
施行
2026年4月1日に施行

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

領海及び内水における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置
  • 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定
  • 公募占用計画の記載事項
  • 選定事業者がその認定
排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置
  • 海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定
  • 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可等
  • 許可事業者の義務等
附則
  • 所要の経過措置

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、何人も、六に定めるところによるほか、原則として、排他的経済水域に海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備を設置してはならない。二、経済産業大臣は、基本方針に基づき、排他的経済水域のうち定の基準に適合する相当の面積の区域を、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域(以下「募集区域」という。)として指定することができるものとするとともに、この指定をしようとするときの手続を定めるものとする。三、経済産業大臣及び国土交通大臣は、募集区域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者から申請があったときは、一定の基準に適合すると認める場合に限り、当該申請をした者に仮の地位を付与する処分(以下「仮許可」という。)をすることができるものとする。四、経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可をしたときは、当該募集区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会を組織するものとする。五、経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可を受けた者から申請があったときは、一定の基準に適合すると認める場合に限り、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置を許可することができるものとする。六、五の許可を受けた者は、当該許可区域(我が国の領海及び内水の海域に係るものを除く。)において当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備を設置することができる。七、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定をしようとするときの手続として、環境大臣は、海洋環境等調査を行い、その結果を経済産業大臣及び国土交通大臣に通知するとともに、公表するものとする。また、海洋環境等調査を行おうとするときは、海洋環境等調査方法書を作成するものとする。八、選定事業者がその認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合における当該選定事業者については、環境影響評価法の配慮書及び方法書に係る規定は、適用しない。九、仮許可を受けた者が当該仮許可に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合における当該仮許可を受けた者については、環境影響評価法の配慮書に係る規定は、適用しない。十、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF形式:59KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_4gaiyou.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
要綱要綱(PDF形式:103KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_4youkou.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21709046.htm
衆議院 議案情報09/11 20:20取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0802170462170.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案及び理由(PDF形式:259KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_4anbun.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
新旧対照条文新旧対照表(PDF形式:375KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_4shinkyu.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
参照条文参照条文(PDF形式:324KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_4sansho.pdf
内閣府 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/580217460.pdf
参議院 議案情報09/21 18:14取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/112025
公布
令和七年法律第五十九号
06/032025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 20:20 · 掲載 2026-09-11
03/072025
提出済
我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に関する規定等を設けるとともに、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を行うため、環境大臣による海洋環境等調査の実施に関する規定等を設