海洋水産資源開発促進法

昭和四十六年法律第六十号法令ID 346AC0000000060公布 1971-05-17現行分類: 水産業
所管府省: 農林水産省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

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03/072025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第46号検知 09/11 20:16
我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に関する規定等を設けるとともに、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を行うため、環境大臣による海洋環境等調査の実施に関する規定等を設けるほか、海洋再生可能エネルギー発電事業に係る環境影響評価法の特例等の措置を講ず
03/122024
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第213回 閣法 第53号検知 09/11 21:19
我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に関する規定等を設けるとともに、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を行うため、環境大臣による海洋環境等調査の実施に関する規定等を設けるほか、海洋再生可能エネルギー発電事業に係る環境影響評価法の特例等の措置を講ず