海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律

略称: 再エネ海域利用法平成三十年法律第八十九号法令ID 430AC0000000089公布 2018-12-07現行分類: 工業
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与) · e-Gov 法令検索で本文を見る

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04/012026
施行出典: 法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 19:42
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律 による改正)
06/112025
施行出典: 法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 19:42
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律 による改正)
03/072025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第46号検知 09/11 20:16
我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に関する規定等を設けるとともに、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を行うため、環境大臣による海洋環境等調査の実施に関する規定等を設けるほか、海洋再生可能エネルギー発電事業に係る環境影響評価法の特例等の措置を講ず
03/122024
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第213回 閣法 第53号検知 09/11 21:19
我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に関する規定等を設けるとともに、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を行うため、環境大臣による海洋環境等調査の実施に関する規定等を設けるほか、海洋再生可能エネルギー発電事業に係る環境影響評価法の特例等の措置を講ず