施行束ね法案 · 改正対象 0法第197回 閣法 第5号(臨時会)

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案

議案番号: 第197回国会 閣法第5号
平成30年法律第89号 · 2018-12-07 公布
提出 2018-11-06状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-12-07 · 法律第89号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年11月30日
公布
2018年12月7日
施行
2019年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の重要性に鑑み、海洋基本法に規定する海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずることにより、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。一政府は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用は、海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋の持続可能な開発及び利用を実現することを旨として、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針を定めなければならないこととする。- -2経済産業大臣及び国土交通大臣は、我が国の領海及び内水の海域のうち定の区域であって、自然的条件が適当である等の基準に適合するものを、関係行政機関の長への協議等を行った上で、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定することができることとする。三経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を公募により選定し、選定した事業者が提出した当該区域内の海域の長期にわたる占用等に係る計画を認定するものとする。四その他所要の規定の整備を行うこととする。五この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19709005.htm
衆議院 議案情報09/12 05:36取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/t0801970051970.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/58019750.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
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これまでの経過

12/072018
公布
平成三十年法律第八十九号
11/302018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:36 · 掲載 2026-09-11