施行束ね法案 · 改正対象 0法第197回 閣法 第1号(臨時会)

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案

議案番号: 第197回国会 閣法第1号
平成30年法律第102号 · 2018-12-14 公布
提出 2018-11-02状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-12-14 · 法律第102号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年12月8日
公布
2018年12月14日
施行
2019年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に属する技能を有する外国人の受入れを図るため、当該技能を有する外国人に係る新たな在留資格に係る制度を設け、その運用に関する基本方針及び分野別運用方針の策定、当該外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約並びに当該機関が当該外国人に対して行う支援等に関する規定を整備するほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を総合的に推進するため、法務省の外局として出入国在留管理庁を新設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一出入国管理及び難民認定法の一部改正1不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人を対象とする在留資格「特定技能(一号)」を創設する。2不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人を- -2対象とする在留資格「特定技能(二号)」を創設する。3政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針を定めなければならない。4法務大臣は、不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長等と共同して、当該分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針を定めなければならない。5特定技能(一号)の在留資格に係る活動を行おうとする外国人と雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、当該外国人に対する生活上の支援の実施に関する計画を作成しなければならない。二法務省設置法の一部改正法務省の外局として出入国在留管理庁を置き、同庁の長を出入国在留管理庁長官とするとともに、同庁の任務を「出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ること」と定める。三この法律は、一部の規定を除き、平成三十一年四月一日から施行する。なお、本法律案については、衆議院において、人材が不足している地域の状況を分野別運用方針に明記すること、特定技能の在留資格に係る制度の在り方に関する検討について、「施行後三年を経過した場合」か- -3ら「施行後二年を経過した場合」に改めること等の修正が行われた。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19709001.htm
衆議院 議案情報09/12 05:36取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/t0801970011970.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/58019710.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
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段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

12/142018
公布
平成三十年法律第百二号
12/082018
成立
衆議院 修正 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:36 · 掲載 2026-09-11