施行束ね法案 · 改正対象 0法第197回 閣法 第2号(臨時会) 原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案
議案番号: 第197回国会 閣法第2号
平成30年法律第90号 · 2018-12-12 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2018年12月5日
- 公布
- 2018年12月12日
- 施行
- 2020年1月1日に施行
本法律案は、原子力損害の被害者の保護に万全を期するため、原子力事業者に対する損害賠償実施方針の作成及び公表の義務付け、原子力事業者による特定原子力損害賠償仮払金の支払のために必要な資金の貸付制度の創設、原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介の手続の利用に係る時効の中断の特例に関する規定の新設、原子力損害賠償補償契約の締結及び原子力事業者に対する政府の援助に係る期限の延長等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、損害賠償実施方針原子力事業者は、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を図るための方針を作成し、これを公表しなければならない。二、特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け1原子力事業者は、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく避難のための立退き又は事業活動の制限等によって生じた特定原子力損害を受けた被害者に対して、当該損害を塡補するために賠償額の確定前- -2に支払われる特定原子力損害賠償仮払金の支払を行おうとするときは、支払のために必要な資金の貸付けを行うことを、政府に対し申し込むことができる。2文部科学大臣は、貸付けの申込みがあった場合において、必要があると認めるときは、遅滞なく、貸付けを決定し、その旨を申込みを行った原子力事業者に通知する。3政府は、特定原子力損害の賠償額が確定したときは、特定原子力損害賠償仮払金の額に応じて、特定原子力損害の賠償に係る責任保険契約の保険金請求権又は補償契約の補償金請求権を取得する。4文部科学大臣は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に、特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付けに関する文部科学大臣の権限に係る事務(貸付けの決定を除く。)を行わせることができる。三、原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介の手続の利用に係る時効の中断の特例原子力損害賠償紛争審査会が、政令で定める理由により和解の仲介を打ち切った場合において、和解の仲介を申し立てた者がその旨の通知を受けた日から一月以内に訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、和解の仲介の申立ての時に、訴えの提起があったものとみなす。- -3、適用期限の延長原子力損害賠償補償契約の締結及び原子力事業者が賠償すべき額が賠償措置額を超える場合における政府の援助に係る期限を延長し、平成四十一年十二月三十一日までに開始された原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。五、施行期日この法律は、一部の規定を除き、平成三十二年一月一日から施行する。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19709002.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 05:36 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/t0801970021970.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/58019720.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:45 | 取得元 |
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