施行束ね法案 · 改正対象 0法第208回 閣法 第61号(常会)国土交通省

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案

議案番号: 第208回国会 閣法第61号
令和4年法律第69号 · 2022-06-17 公布
閣議決定 2022-04-22提出 2022-04-22先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2022-06-17 · 法律第69号改正法 全文(法令API)
提出理由建築物のエネルギー消費性能の一層の向上及び建築物における木材の利用の更なる促進を図ることにより、我が国における脱炭素社会の実現に資するため、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務の対象となる建築物の範囲の拡大及び市町村が定める区域において再生可能エネルギー利用設備の設置の促進のために必要な措置を講ずる制度の創設並びに木造建築物に係る建築確認の対象範囲の拡大、防火及び構造に関する規制の合理化、建築物の高さ等の制限に係る特例許可制度の拡充並びに既存不適格建築物に関する規制の合理化等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2022年6月13日
公布
2022年6月17日
施行
2025年4月1日に施行
この改正のトピック概要資料の見出しから
省エネ対策の加速全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け省エネ改修に対する住宅金融支援機構による低利融資二級建築士でも行える簡易な構造計算で建築可能な防火規制の合理化構造規制の合理化省エネ性能の底上げ・より高い省エネ性能への誘導ストックの省エネ改修や再エネ設備の導入促進
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一建築主は、建築物の建築をしようとするときは、一定の場合を除き、当該建築物(増改築の場合は、増改築部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないこととする。二建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売等を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならないこととし、国土交通大臣は、事業者に対し、当該表示について定めた告示に従って表示をしていないと認めるとき等は、勧告等を行うことができることとする。三市町村が促進計画を作成することにより定めた建築物再生可能エネルギー利用促進区域において、建築士は、条例で定める建築物の設計を行うときは、当該建築物に設置できる再生可能エネルギー利用設備について、一定の場合を除き、建築主に説明しなければならないこととする。四建築主は、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える木造建築物を建築しようとする場合等においては、建築主事の確認等を受けなければならないこととする。五延べ面積が三千平方メートルを超える建築物は、壁、柱、床等の建築物の部分又は防火設備を通常の火災時に防火上の有害な影響を防ぐために必要な性能に関する技術的基準に適合し、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同大臣の認定を受けたものとしなければならないこととする。六地階を除く階数がの木造建築物であって、高さが十三メートルを超え、十六メートル以下であるもの等の構造方法は、許容応力度計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの等によって確かめられる安全性を有するものでよいこととする。七エネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事等を行う構造上やむを得ない建築物で、特定行政庁が許可したものの高さ等は、法の規定等による限度を超えるものとすることができることとする。八既存不適格建築物について政令で定める範囲内において増築等をする場合に適用しない規定を追加することとする。九この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

資料(9)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001480150.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/12 00:18取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20809061.htm
衆議院 議案情報09/12 00:11取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/t0802080612080.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001479492.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/12 00:18取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001479493.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/12 00:18取得元
参照条文参照条文(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001479494.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/580208610.pdf
参議院 議案情報09/21 18:25取得元
その他その他
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001479491.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ—取得元
その他その他
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001479490.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ—取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、5 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/172022
公布
令和四年法律第六十九号
06/132022
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/12 00:11 · 掲載 2026-09-11
04/222022
提出済
建築物のエネルギー消費性能の一層の向上及び建築物における木材の利用の更なる促進を図ることにより、我が国における脱炭素社会の実現に資するため、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務の対象となる建築物の範囲の拡大及び市町村が定める区域において再生可能エネルギー利用設備の設置の促進のために必要な措置を講ずる制度の創設並びに