公布第213回 閣法 第7号(常会)外務省

二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法案

議案番号: 第213回国会 閣法第7号
令和6年法律第11号 · 2024-03-30 公布
閣議決定 2024-02-09提出 2024-02-09先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-03-30 · 法律第11号改正法 全文(法令API)
提出理由令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際博覧会条約第十二条の規定に基づく政府委員として二千二十七年国際園芸博覧会政府委員を置くこととし、その任務、給与等について所要の事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年3月29日
公布
2024年3月30日
施行
未定
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際博覧会条約第十二条の規定に基づく政府委員として二千二十七年国際園芸博覧会政府委員を置くこととし、その任務、給与等について所要の事項を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。一、外務省に、二千二十七年国際園芸博覧会政府委員(以下「委員」という。)人を置く。二、委員は、特別職の国家公務員とし、かつ、外務公務員とする。三、委員は、二千二十七年国際園芸博覧会に関し、日本国政府を代表することを任務とする。四、関係府省の長は、委員の任務の円滑な遂行を図るため、必要な措置をとる。五、委員の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。六、委員の俸給月額は、百十七万八千円とする。七、この法律は、令和六年四月一日から施行し、二千二十七年国際園芸博覧会の終了の日から起算して一年を経過した日に効力を失う。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309007.htm
衆議院 議案情報09/11 22:15取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130072130.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/58021370.pdf
参議院 議案情報09/21 18:15取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

03/302024
公布
法律第11号
衆議院 議案情報検知 09/11 22:15 · 掲載 2026-09-11
03/292024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:15 · 掲載 2026-09-11
02/092024
提出済
令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際博覧会条約第十二条の規定に基づく政府委員として二千二十七年国際園芸博覧会政府委員を置くこととし、その任務、給与等について所要の事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。