施行第221回 閣法 第10号(特別会)外務省

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第221回国会 閣法第10号
令和8年法律第1号 · 2026-03-31 公布
閣議決定 2026-03-03提出 2026-03-03先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-03-31 · 法律第1号改正法 全文(法令API)
提出理由国際情勢の変化及び在外公館への単身赴任の増加等在外公館に勤務する外務公務員の在外赴任形態の多様化に鑑み、在ラトビア日本国大使館の在外公館の位置の地名を改め、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定するとともに、在外公館に勤務する外務公務員の配偶者手当の見直し、同行子女手当及び在外単身赴任手当の新設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年3月31日
公布
2026年3月31日
施行
2026年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、在ラトビア日本国大使館の位置の地名を改める。二、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。三、在外公館に勤務する外務公務員の配偶者手当の見直しを行う。四、在外公館に勤務する外務公務員の同行子女手当を新設する。五、在外公館に勤務する外務公務員の在外単身赴任手当を新設する。六、在外公館に勤務する外務公務員の国内の留守宅に係る住居手当を支給する。七、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当のうち、幼稚園に相当する教育施設に係る加算額の限度額を改定する。八、この法律は、令和八年四月一日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210102210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109010.htm
衆議院 議案情報09/11 19:11取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221100.pdf
参議院 議案情報09/21 18:07取得元
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段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

03/312026
公布
令和八年法律第一号
03/312026
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:11 · 掲載 2026-09-11
03/032026
提出済
国際情勢の変化及び在外公館への単身赴任の増加等在外公館に勤務する外務公務員の在外赴任形態の多様化に鑑み、在ラトビア日本国大使館の在外公館の位置の地名を改め、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定するとともに、在外公館に勤務する外務公務員の配偶者手当の見直し、同行子女手当及び在外単身赴任手当の新設等の措