在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

略称: 名称位置法 / 在外公館名称位置給与法昭和二十七年法律第九十三号法令ID 327AC0000000093公布 1952-04-21現行分類: 行政組織
所管府省: 外務省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

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03/032026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第10号検知 09/11 18:58
国際情勢の変化及び在外公館への単身赴任の増加等在外公館に勤務する外務公務員の在外赴任形態の多様化に鑑み、在ラトビア日本国大使館の在外公館の位置の地名を改め、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定するとともに、在外公館に勤務する外務公務員の配偶者手当の見直し、同行子女手当及び在外単身赴任手当の新設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
04/012025
施行出典: 法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 19:42
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律 による改正)