施行第221回 閣法 第21号(特別会)外務省
旅券法の一部を改正する法律案
提出理由旅券に関する国内外の動向を踏まえ、一般旅券の発給等の申請に係る国に納付すべき手数料の額について、国におけるこれらの処分に要する費用の総額を国に納付するこれらの処分に係る手数料の総額をもって賄うことができるように各処分に要する実費及び各処分の性質を勘案して政令で定めることとするとともに、発行された一般旅券を受領せずに失効させた者が新たな申請をした場合に国に納付すべき手数料の額を通常の二倍の額とするほか、有効期間五年の一般旅券の発給対象者を十八歳未満の者のみとし、十八歳未満の者からの残存有効期間同一旅券の申請を廃止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|---|---|---|---|
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210212210.pdf | 参議院 議案情報 | — | — |
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109021.htm | 衆議院 議案情報 | 09/11 19:11 | 保存済 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221210.pdf | 参議院 議案情報 | — | — |
これまでの経過
07/012026
施行旅券法
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 19:01
05/072026
04/242026
03/102026
提出済
旅券に関する国内外の動向を踏まえ、一般旅券の発給等の申請に係る国に納付すべき手数料の額について、国におけるこれらの処分に要する費用の総額を国に納付するこれらの処分に係る手数料の総額をもって賄うことができるように各処分に要する実費及び各処分の性質を勘案して政令で定めることとするとともに、発行された一般旅券を受領せずに失効
内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 18:58