施行第213回 閣法 第6号(常会)外務省
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
提出理由在外公館として在ナイロビ国際機関日本政府代表部を新設するとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額、在勤基本手当等の月額の通貨及び子女教育手当に係る加算額の適用対象年齢を改定する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
資料(3)
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これまでの経過
01/012025
施行名称位置法
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 22:36
04/012024
施行名称位置法
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 22:36
03/302024
03/282024
02/092024
提出済
在外公館として在ナイロビ国際機関日本政府代表部を新設するとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額、在勤基本手当等の月額の通貨及び子女教育手当に係る加算額の適用対象年齢を改定する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:11