施行第211回 閣法 第11号(常会)外務省

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

閣議決定 2023-02-07提出 2023-02-07先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2023-03-31 · 法律第5号改正法 全文(法令API)
提出理由在外公館として在ローマ国際機関日本政府代表部を新設し、在ウクライナ日本国大使館等の在外公館の位置の地名を改めるとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額及び子女教育手当の加算額の限度並びに外務公務員の研修員手当の支給額を改定するほか、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給に係る例外を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

資料(3

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これまでの経過

03/312023
公布
令和五年法律第五号
03/302023
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:48 · 掲載 2026-09-11
02/072023
提出済
在外公館として在ローマ国際機関日本政府代表部を新設し、在ウクライナ日本国大使館等の在外公館の位置の地名を改めるとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額及び子女教育手当の加算額の限度並びに外務公務員の研修員手当の支給額を改定するほか、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給に係る例外を定める等