施行束ね法案 · 改正対象 0法第217回 閣法 第23号(常会)外務省

独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案

議案番号: 第217回国会 閣法第23号
令和7年法律第21号 · 2025-04-16 公布
閣議決定 2025-02-18提出 2025-02-18先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-04-16 · 法律第21号改正法 全文(法令API)
提出理由政府開発援助を取り巻く環境変化を踏まえ、独立行政法人国際協力機構の業務に関し、開発途上地域の法人等に対する有償資金協力について、その手法として債務の保証及び債券の取得を追加し、開発途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上に資する計画に係る業務を追加するとともに、無償資金協力の手法として財産の贈与及び開発途上地域の政府等に代わる債務の弁済を追加するほか、開発途上地域に対する技術協力における委託先を拡大し、無償資金協力のために管理している資金について計画が中断した場合の国庫納付の仕組みを設ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年4月9日
公布
2025年4月16日
施行
2025年4月17日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、開発途上地域の法人等に対する有償資金協力について、その手法として、現行法の資金の貸付け及び出資に加え、債務の保証及び債券の取得を追加する。二、開発途上地域の法人等に対する有償資金協力について、現行法の開発事業に係る業務に加え、開発途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上に資する計画に係る業務を追加する。三、国際協力機構の無償資金協力について、その手法として、現行法の開発途上地域の政府等に対する資金の贈与に加え、国際協力機構による財産の贈与及び開発途上地域の政府等に代わっての債務の弁済を追加する。四、国際協力機構の委託により行う開発途上地域に対する技術協力について、その委託先を、現行法に列挙されている主体に加え、国際協力に係る知見、技術その他の能力を勘案して外務大臣が指定する者、独立行政法人及び学校等にも拡大する。二五、有償資金協力業務の財源に充てる長期借入金について、現行法の政府からの借入れに加え、主務大臣が指定する者からの借入れを可能とする。六、無償資金協力のために国際協力機構が管理している資金であって外務大臣が中断したと認める計画に係るもののうち、中断したと認める時点で当該計画に必要となることが見込まれる資金以外の資金について、国庫に納付しなければならないこととし、また、外務大臣の承認により翌事業年度までの贈与等に充てることを可能とする。七、この法律は公布の日の翌日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21709023.htm
衆議院 議案情報09/11 20:19取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0802170232170.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/580217230.pdf
参議院 議案情報09/21 18:13取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

04/162025
公布
令和七年法律第二十一号
04/092025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 20:19 · 掲載 2026-09-11
02/182025
提出済
政府開発援助を取り巻く環境変化を踏まえ、独立行政法人国際協力機構の業務に関し、開発途上地域の法人等に対する有償資金協力について、その手法として債務の保証及び債券の取得を追加し、開発途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上に資する計画に係る業務を追加するとともに、無償資金協力の手法として財産の贈与及び開発途上地域の政府等