施行束ね法案 · 改正対象 0法第216回 閣法 第6号(臨時会)総務省

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第216回国会 閣法第6号
令和7年法律第5号 · 2025-01-08 公布
閣議決定 2024-12-09提出 2024-12-09先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-01-08 · 法律第5号改正法 全文(法令API)
提出理由育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員について、部分休業制度において一年につき条例で定める時間を超えない範囲内で一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことを選択できるようにするとともに、非常勤職員に係る部分休業の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年12月24日
公布
2025年1月8日
施行
2025年10月1日に施行

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

施行期日等
  • この法律の施行に伴う所要の経過措置

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、地方公務員について、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を層容易にするため、地方公務員の育児休業等に関する法律について、国家公務員と同様に改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。一、地方公務員の部分休業制度において、一年につき条例で定める時間を超えない範囲内で一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことができる形態を選択可能とする。二、地方公務員の非常勤職員に係る部分休業の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げる。三、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要
https://www.soumu.go.jp/main_content/000980654.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 20:51取得元
要綱要綱
https://www.soumu.go.jp/main_content/000980655.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 20:51取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21609006.htm
衆議院 議案情報09/11 20:50取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/216/pdf/t0802160062160.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由
https://www.soumu.go.jp/main_content/000980656.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 20:51取得元
新旧対照条文新旧対照条文
https://www.soumu.go.jp/main_content/000980657.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 20:51取得元
参照条文参照条文
https://www.soumu.go.jp/main_content/000980658.pdf
総務省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/216/pdf/58021660.pdf
参議院 議案情報09/21 18:14取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

01/082025
公布
令和七年法律第五号
12/242024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 20:50 · 掲載 2026-09-11
12/092024
提出済
育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員について、部分休業制度において一年につき条例で定める時間を超えない範囲内で一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことを選択できるようにするとともに、非常勤職員に係る部分休業の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げる必要が