地方公務員の育児休業等に関する法律
略称: 地方公務員育児休業法平成三年法律第百十号法令ID 403AC0000000110公布 1991-12-24現行分類: 地方自治
所管府省: 総務省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る
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10/012025
10/012025
07/012025
01/082025
01/082025
法律第5号
12/252024
12/242024
衆議院 可決 / 参議院 可決
12/172024
衆議院 可決 / 参議院 可決
12/092024
育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員について、部分休業制度において一年につき条例で定める時間を超えない範囲内で一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことを選択できるようにするとともに、非常勤職員に係る部分休業の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
12/092024
人事院の国会及び内閣に対する令和六年八月八日付けの意見の申出に鑑み、一般職の国家公務員及び防衛省の職員について、育児時間制度において一年につき人事院規則又は政令で定める時間を超えない範囲内で一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことを選択できるようにするとともに、これらの職員のうち常時勤務することを要しない職員についても、育児時間の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げ