施行束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第54号(常会)厚生労働省

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第54号
令和6年法律第42号 · 2024-05-31 公布
閣議決定 2024-03-12提出 2024-03-12先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-05-31 · 法律第42号改正法 全文(法令API)
提出理由育児・介護に関する労働者の個別の事情に対応して、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得の状況についての公表義務の対象の拡大、個別の労働者への仕事と育児の両立に係る意向の聴取及び仕事と介護の両立支援制度の周知等の義務付け、次世代育成支援対策推進法による行動計画の策定時における数値目標の設定等の義務付け等の措置を講ずるとともに、同法の有効期限を十年間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年5月24日
公布
2024年5月31日
施行
2025年10月1日に施行

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正
  • 子の看護休暇の改正
  • 介護休暇の改正
  • 育児のための所定外労働の制限
  • 介護についての申出があった場合等における措置等の新設
  • 雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置の改正
  • 育児休業の取得状況の公表の対象
  • 育児のための所定労働時間の短縮措置等の改正
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正
  • 妊娠又は出産等についての申出があった場合における意向の確認と配慮
  • 歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置の新設
  • 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正
次世代育成支援対策推進法の一部改正
  • 事業主の責務の改正
  • 一般事業主行動計画の改正

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、育児・介護に関する労働者の個別の事情に対応して、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、事業主は、その雇用する労働者のうち、その歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、始業時刻変更等の措置等のうち二以上の措置を講じなければならないものとする。二、子の看護休暇について、学校の休業等に伴う子の世話を行うため、又は子の教育若しくは保育に係る行事への参加をするために取得することができる休暇とするとともに、小学校第三学年修了前の子を養育する労働者が取得できるものとし、名称を「子の看護等休暇」に改める。三、事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したこと等を申し出たときに、当該労働者に対して、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談等の措置を講ずるに当たっては、職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認しなければならないものとする。四、毎年少なくとも回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況を公表しなければならない事業主の範囲を、常時雇用する労働者の数が千人を超えるものから三百人を超えるものへと拡大する。五、常時雇用する労働者の数が百人を超える般事業主が般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、育児休業等の取得の状況及び労働時間の状況を把握し、改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して定めなければならないものとし、達成目標については、育児休業等の取得の状況及び労働時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めなければならないものとする。六、次世代育成支援対策推進法の有効期限を十年間延長し、令和十七年三月三十一日までとする。七、事業主は、労働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資する制度等を知らせるとともに、介護休業申出及び仕事と介護との両立に資する制度等の利用に係る申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談等の措置を講じなければならないものとする。八、この法律は、一部を除き、令和七年四月一日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要[330KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001222652.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 22:26取得元
要綱法律案要綱[121KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001222653.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 22:26取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309054.htm
衆議院 議案情報09/11 22:17取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130542130.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案案文・理由[216KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001222654.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 22:26取得元
新旧対照条文法律案新旧対照条文[421KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001222655.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 22:26取得元
参照条文参照条文[194KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001222656.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213540.pdf
参議院 議案情報09/21 18:16取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/312024
公布
令和六年法律第四十二号
05/242024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:17 · 掲載 2026-09-11
03/122024
提出済
育児・介護に関する労働者の個別の事情に対応して、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得の状況についての公表義務の対象の拡大、個別の労働者への仕事と育児の両立に係る意向の聴取及び仕事と介護の両立支援制度の周知等の義務付け、次世代育成支援