船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号法令ID 323AC0000000130公布 1948-07-10現行分類: 労働
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これからの施行1 件
2026-10-01確定
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09/112026
船員職業安定法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律)の施行日が 2026-10-01 に決定
施行日 2026-10-01
05/132026
02/142026
06/112025
法律第63号
06/042025
衆議院 修正 / 参議院 可決
05/142025
05/142025
法律第32号
04/252025
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/282025
最近における我が国の海上企業をめぐる状況に鑑み、船員の確保に資するため、海上労働の安全及び衛生を確保するための教育訓練の義務付け、地方公共団体による無料の船員職業紹介事業の創設等の措置を講ずるとともに、千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の的確な実施を確保するため、特定漁船に乗り組む船員の要件等を定めるほか、船員手帳によらない履歴の証明に関する規定の整備等の措置
03/112025
多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、事業主に対して、いわゆるカスタマーハラスメントや求職者等へのセクシュアルハラスメントの防止のための雇用管理上の措置義務及び職場における治療と仕事の両立支援についての努力義務を課すこと、男女間における賃金差異の状況等の情報公表を義務付けること等の措置を講ずるとともに、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の期限を十年間延長する必要がある。これが