公布第221回 閣法 第58号(特別会)厚生労働省

ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案

議案番号: 第221回国会 閣法第58号
令和8年法律第70号 · 2026-07-24 公布
閣議決定 2026-04-10提出 2026-04-10先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-07-24 · 法律第70号改正法 全文(法令API)
提出理由ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制し、その他ヒトゲノム編集胚等の適正な取扱いを確保するための指針を策定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年7月17日
公布
2026年7月24日
施行
未定

ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

  • 禁止行為
  • 指針及びその遵守義務
  • ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する届出
  • ヒトゲノム編集胚等の作成等の制限
  • ヒトゲノム編集胚等の取扱いに対する措置命令
  • 個人情報の保護
  • 報告徴収及び立入検査
  • 主務大臣等

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
ヒトゲノム編集胚等の人等への胎内移植禁止ヒトゲノム編集胚等の適正な取扱いの確保
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制し、その他ヒトゲノム編集胚等の適正な取扱いを確保するための指針を策定しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止する。二、厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け又は輸入、使用、管理等の取扱い(以下「ヒトゲノム編集胚等の取扱い」という。)の適正を確保するため、生命現象の解明に関する科学的知見を勘案し、指針を定め、これを公表しなければならないものとする。また、ヒトゲノム編集胚等の取扱いは、指針に従って行わなければならないものとする。二三、ヒトゲノム編集胚等の取扱いを行う者は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する計画書(以下「取扱計画書」という。)を作成し、主務大臣に届け出なければならないものとし、その届出が受理された日から六十日(主務大臣が認める期間に短縮された場合は短縮後の期間)を経過した後でなければ、取扱計画書に基づくヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け若しくは輸入又は使用をしてはならないものとする。四、主務大臣は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いが指針に適合しないと認めるときは、取扱計画書の届出をした者に対し、当該ヒトゲノム編集胚等の取扱いの中止又はその方法の改善、取扱計画書に記載された事項の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。五、主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、取扱計画書の届出をした者に対し、その届出に係るヒトゲノム編集胚等の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求めることができるものとするとともに、その職員に、取扱計画書の届出をした者の事務所若しくは研究施設に立ち入り、その者の書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができるものとする。六、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植した者等に対する所要の罰則規定を設ける。七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

資料(7)

種別資料出典取得原本
概要概要[248KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001688012.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 19:20取得元
要綱法律案要綱[97KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001688013.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 19:20取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210582210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109058.htm
衆議院 議案情報09/11 19:13取得元
法律案法律案案文・理由[694KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001688014.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 19:20取得元
参照条文参照条文[7.1MB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001688015.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221580.pdf
参議院 議案情報09/21 18:08取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

07/242026
公布
法律第70号
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 公布された法律検知 09/11 19:13 · 掲載 2026-09-11
07/172026
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:13 · 掲載 2026-09-11
04/102026
提出済
ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植する