施行束ね法案 · 改正対象 0法第216回 閣法 第1号(臨時会)内閣官房

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

議案番号: 第216回国会 閣法第1号
令和6年法律第72号 · 2024-12-25 公布
閣議決定 2024-12-09提出 2024-12-09先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-12-25 · 法律第72号改正法 全文(法令API)
提出理由人事院の国会及び内閣に対する令和六年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定、昇給の制度の改定、配偶者に係る扶養手当の廃止及び子に係る扶養手当の増額、地域手当の級地区分及び支給割合の見直し並びに異動保障の延長、交通機関等に係る通勤手当支給限度額の見直し、採用時からの新幹線通勤手当特例の適用及び橋特例の廃止、採用時からの単身赴任手当の支給、管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯及び支給対象職員の拡大、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員への地域手当の特例の適用並びに研究員調整手当、住居手当及び特地勤務手当の支給、特定任期付職員業績手当の廃止及び特定任期付職員への勤勉手当の支給並びに寒冷地手当の支給月額及び支給地域の改定を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年12月17日
公布
2024年12月25日
施行
2025年4月1日に施行

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

一般職の職員の給与に関する法律の一部改正
  • 俸給表の改定
  • 諸手当の改定
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正
  • 寒冷地手当の支給額を改定すること。(第二条関係)二定年前再任用短時間勤務職員に対して寒冷地手当を支給することとするととも…(第一条関係)
  • 再任用自衛官及び定年前再任用短時間勤務隊員に対して寒冷地手当を支給することとすること(第五条関係)
  • 寒冷地手当の支給地域を見直すこと(別表関係)
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正
  • 第一号任期付研究員に適用する俸給表及び第二号任期付研究員に適用する俸給表の俸給月額を改定すること(第六条第一項及び第二項関係)
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正
  • 特定任期付職員に適用する俸給表の俸給月額を改定すること
  • 特定任期付職員業績手当を廃止すること(法第八条の規定による改正後の第七条第四項及び第五項関係)
  • 特定任期付職員について、期末手当に加えて勤勉手当を支給すること。また、勤勉手当の支給割合を百分の八十七・五とすること(法第八条の規定による改正後の第八条関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
特別給(ボーナス)の改定寒冷地手当の改定支給地域の見直し俸給職務や職責をより重視した俸給体系を導入地域手当級地区分の段階数及び支給割合の見直し通勤手当通勤手当の支給限度額の見直し扶養手当配偶者に係る手当の廃止及び子に係る手当の増額その他再任用職員に支給する手当の拡大
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する令和六年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、期末手当及び勤勉手当並びに諸手当の額の改定を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正1俸給表の改定イ全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に特に重点を置きながら引き上げる。ロ指定職俸給表を除く俸給表について、号俸構成を改めるとともに、俸給月額を改定する。2諸手当の改定イ期末手当及び勤勉手当の支給割合について、それぞれ年間〇・〇五月分引き上げる。ロ配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当の月額を万三千円とする。二ハ地域手当について、級地の区分及び支給割合を見直す。ニ通勤手当の支給月額の限度額を箇月当たり十五万円とする。ホ定年前再任用短時間勤務職員について、地域手当の特例を適用するとともに、研究員調整手当、住居手当、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当を支給することとする。二、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正1寒冷地手当の支給額を引き上げる。2定年前再任用短時間勤務職員に対して寒冷地手当を支給することとする。3寒冷地手当の支給地域を見直す。三、施行期日等1この法律は、公布の日から施行する。ただし、一の1のロ並びに2のロ、ハ、ニ及びホ並びにの2及び3等は令和七年四月一日から施行し、一の1のイ及び2のイ並びにの1は令和六年四月一日から適用する。2その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF/161KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/241209/siryou1.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 20:51取得元
要綱要綱(PDF/460KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/241209/siryou2.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 20:51取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21609001.htm
衆議院 議案情報09/11 20:50取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/216/pdf/t0802160012160.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由(PDF/1,737KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/241209/siryou3.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 20:51取得元
新旧対照条文新旧対照表(PDF/3,216KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/241209/siryou4.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 20:51取得元
参照条文参照条文(PDF/1,279KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/241209/siryou5.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/216/pdf/58021610.pdf
参議院 議案情報09/21 18:14取得元
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段階施行

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これまでの経過

12/252024
公布
令和六年法律第七十二号
12/172024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 20:49 · 掲載 2026-09-11
12/092024
提出済
人事院の国会及び内閣に対する令和六年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定、昇給の制度の改定、配偶者に係る扶養手当の廃止及び子に係る扶養手当の増額、地域手当の級地区分及び支給割合