国家公務員の寒冷地手当に関する法律
昭和二十四年法律第二百号法令ID 324AC1000000200公布 1949-06-08現行分類: 国家公務員
所管府省: 人事院(主管)・内閣官房(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る
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06/052025
04/012025
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律 による改正)
12/252024
12/252024
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律 による改正)
12/172024
衆議院 可決 / 参議院 可決
12/092024
人事院の国会及び内閣に対する令和六年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定、昇給の制度の改定、配偶者に係る扶養手当の廃止及び子に係る扶養手当の増額、地域手当の級地区分及び支給割合の見直し並びに異動保障の延長、交通機関等に係る通勤手当支給限度額の見直し、採用時
06/162023