地方公務員災害補償法
昭和四十二年法律第百二十一号法令ID 342AC0000000121公布 1967-08-01現行分類: 地方自治
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これからの施行1 件
2028-12-11遅くとも
地方公務員災害補償法
この日は上限です。公布の日から起算して三年以内に政令で施行日が決まります。
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
09/112026
地方公務員災害補償法(医療法等の一部を改正する法律)の施行日が 2028-12-11 に決定
施行日 2028-12-11
04/012026
12/242025
法律第89号
12/162025
衆議院 可決 / 参議院 可決
12/122025
法律第87号
12/082025
人事院の国会及び内閣に対する令和七年八月七日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、初任給調整手当、通勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定、本府省業務調整手当の支給対象職員の拡大及び手当額の上限割合の改定、採用時からの特地勤務手当に準ずる手当の支給、第二種初任給調整手当の新設並びに駐車場等を利用する
10/012025
地方公務員災害補償法(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律 による改正)
02/142025
高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域における医療機関の機能分化・連携強化に着目した地域医療構想の推進、医師の偏在是正に向けた取組の推進、オンライン診療の推進及び美容医療に係る規制の整備、医療情報の基盤の構築及び利活用の推進等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
01/082025
法律第5号
12/242024
衆議院 可決 / 参議院 可決
12/092024
育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員について、部分休業制度において一年につき条例で定める時間を超えない範囲内で一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことを選択できるようにするとともに、非常勤職員に係る部分休業の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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附則による連動改正(字句の整理) 3件
他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。
2025-11-27 医療法等の一部を改正する法律案 の提出済